若年者の採用と高齢者の継続雇用

こんにちは
相模原市のママさん社労士ブログへの
ご訪問ありがとうございます☆


8月末の国会終了間際に、高年齢者雇用安定法の改正案が可決されました。
他の法案の影に隠れ、一般の人たちにはあまり知られていませんが、
実はこの法案、企業にとっては大変な問題になりかねないのです。

厚生労働省HP

なぜ、改正されたかというと・・・・


来年4月から厚生年金の受給開始年齢が引き上げられるからです。
今まで厚生年金は60歳から支給されていました。
<報酬比例部分:定額部分はすでに引き上げ開始済み>

それが来年4月からは

2013年4月からは【61歳】
2016年4月からは【62歳】


2025年4月からは【65歳】

この受給年齢の引き上げにそって

企業は60歳定年後の≪原則希望者全員≫の
雇用を義務づけられてしまったのです。


今までも、企業の82.6%(約10万9千社)は継続雇用制度をもち、
定年制度をなくしたり、定年後に希望者を雇用していましたが、
希望者全員の雇用ではなく労使協定の基準を満たす人に対象を絞っていました。

それが来年4月からは

2013年4月からは【61歳】
2016年4月からは【62歳】


2025年4月からは【65歳】

厚生年金の受給開始年齢と同じタイミングで
継続雇用の年齢を引き上げられてしまうのです。

継続雇用された労働者の人件費はどこからうまれるのでしょうか????

解雇権を原則認められていない日本では、

・契約期間満了後に契約の更新を行わない
・若年者の雇用を控える
・能力の高い人の賃金を抑える

幾つかの方法でしか対応できないのです。


社労士として賃金形態の見直し、労務環境の見直し等
お手伝いできることは沢山あります。

新しい人材と各分野の熟練の人材が共存できる
強い企業をつくっていきましょう!!