本日は、2ヶ月に1度の年金の勉強会でした。

とあるケースの紹介で、
第3種被保険者と戦時特例(法附則24条)に関する勉強ができました。

第3種被保険者は、一般的には、炭坑員や船員として働いて厚生年金に加入していた方です。
ちなみに、第1種は男性が通常の厚生年金被保険者であった場合、
第2種は、女性が通常の厚生年金被保険者であった場合、を差します。

そして、第3種被保険者の方の昭和61年4月1日以前の期間については、
その被保険者期間を3分の4倍にするという規定があります。
つまり、3年分の被保険者期間の方は、4年分としてカウントされます。

また戦時特例は、坑内員であり、
昭和19年1月1日~昭和20年8月31日までの期間について、
3分の1の期間を加算する、というものです。
3ヶ月加入していた場合、1ヵ月加算され、4ヶ月とされます。

さらに、第3種の特例と、戦時特例は、それぞれの制度を組み合わせることができます。

今回、この特例に該当する方のケースを勉強する事ができました。


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