介護保険サービスを利用される方の中で、
「所得による軽減措置」
「生活保護を受けている」
という上記の場合、利用料の公費負担が行なわれます。

この場合、利用される方の支払う負担が少なくなります。

しかし、それぞれの制度は別途のものであり、事業者はその制度の適用を受ける為には、
それぞれについて手続きが必要です。

「所得による軽減措置」
こちらは、愛知県の指定申請を受ける際に、運営規程にその旨を記載することになります。
利用者から頂く料金は、居住費と食費について、一般の方より、少なくなります。
その差額分は、介護請求を国保連にする際に、申請することで事業所に支給されます。

「生活保護を受けている」
こちらは、地元の市町村に、その旨を届け出る必要があります。
市町村から都道府県に書類が回り、生活保護を受けている方の受け入れが可能となります。