09年04月03日
求人・面接で気をつけること。。。
おはようございます。
松田です。
今日は、
求人募集や採用選考の際に、
気をつける点です。
続きはコチラ
↓↓↓
http://www.shigyoblog.com/roudoumondai/index.php?blogid=582&archive=2009-4-3
松田です。
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求人募集や採用選考の際に、
気をつける点です。
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08年10月28日
従業員のためではなく、社長のためです。
おはようございます。
松田です。
今日は、
従業員を雇う際のお話です。
従業員を雇うということは・・・
続きはコチラ↓
http://www.shigyoblog.com/roudoumondai/index.php?blogid=582&archive=2008-10-28
松田です。
今日は、
従業員を雇う際のお話です。
従業員を雇うということは・・・
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07年06月13日
従業員が逃げた!
こんにちは。松田です。
今日は、意外とよくあるトラブルの話です。
特に、経営者の方は、必見です。
従業員が会社の備品を盗んで、
そのまま連絡が取れなくなった。。。
従業員が会社の車で事故って修理代も払わず、
連絡が取れなくなった。。。
従業員が大事な商談をすっぽかして、
お客様と取引停止になり、
そのまま連絡が取れなくなった。。。
こんなとき、
会社に生じた損害は、あきらめるしかないのでしょうか?
このようなときに、効果を発揮するのが、
身元保証契約です。
身元保証契約とは、
従業員によって、会社が負うこととなった損害について、
第三者(身元保証人、ご両親や親戚の場合が多いですね。)が責任を負うことをいい、
使用者と身元保証人との間で結ばれる契約のことをいいます。
この契約をむすんでいれば、
身元保証人に対して、
盗まれた備品を弁償してもらう。
車の修理代を払ってもらう。
会社の損害を賠償してもらう。
ことも可能となります。
ただし、
身元保証契約で、
違約金または損害賠償額の予定などの特約をすること
(例えば、「○○したときは、10万円支払うこと」というように、あらかじめ金額を定めること)は、
従業員との間の労働契約において
このような特約をすることを禁じている労働基準法16条の趣旨からみて、禁止されているものと解されています。
また、身元保証法の規定に反する特約で、
身元保証人に不利益なものはすべて無効とされます。
身元保証法では、
身元保証人が過重な責任を負うこととならないよう、
その責任の限度を規定しています。
例えば。。。
身元保証契約の存続期間は原則3年、長くても5年までです。
従業員に業務上不適切・不誠実な事実や行為があり、
身元保証人に責任が降りかかってしまう!!
というおそれがあることを知ったときなどには、
使用者は、身元保証人にそれを通知しなければなりません。
さらに、この通知があったときや、
身元保証人自らがその事実を知ったとき、
身元保証人は、将来に向かってこの身元保証契約を解除することができます。
この身元保証契約を文書化したものを、
身元保証書といいます。
特に、従業員の採用の際に、
身元保証契約を結ぶ場合が多いです。
今日は、意外とよくあるトラブルの話です。
特に、経営者の方は、必見です。
従業員が会社の備品を盗んで、
そのまま連絡が取れなくなった。。。
従業員が会社の車で事故って修理代も払わず、
連絡が取れなくなった。。。
従業員が大事な商談をすっぽかして、
お客様と取引停止になり、
そのまま連絡が取れなくなった。。。
こんなとき、
会社に生じた損害は、あきらめるしかないのでしょうか?
このようなときに、効果を発揮するのが、
身元保証契約です。
身元保証契約とは、
従業員によって、会社が負うこととなった損害について、
第三者(身元保証人、ご両親や親戚の場合が多いですね。)が責任を負うことをいい、
使用者と身元保証人との間で結ばれる契約のことをいいます。
この契約をむすんでいれば、
身元保証人に対して、
盗まれた備品を弁償してもらう。
車の修理代を払ってもらう。
会社の損害を賠償してもらう。
ことも可能となります。
ただし、
身元保証契約で、
違約金または損害賠償額の予定などの特約をすること
(例えば、「○○したときは、10万円支払うこと」というように、あらかじめ金額を定めること)は、
従業員との間の労働契約において
このような特約をすることを禁じている労働基準法16条の趣旨からみて、禁止されているものと解されています。
また、身元保証法の規定に反する特約で、
身元保証人に不利益なものはすべて無効とされます。
身元保証法では、
身元保証人が過重な責任を負うこととならないよう、
その責任の限度を規定しています。
例えば。。。
身元保証契約の存続期間は原則3年、長くても5年までです。
従業員に業務上不適切・不誠実な事実や行為があり、
身元保証人に責任が降りかかってしまう!!
というおそれがあることを知ったときなどには、
使用者は、身元保証人にそれを通知しなければなりません。
さらに、この通知があったときや、
身元保証人自らがその事実を知ったとき、
身元保証人は、将来に向かってこの身元保証契約を解除することができます。
この身元保証契約を文書化したものを、
身元保証書といいます。
特に、従業員の採用の際に、
身元保証契約を結ぶ場合が多いです。
07年05月07日
高卒と大卒の違い

こんにちは。松田です。
ゴールデンウィークはどのように
過ごしましたか?
よく、
学歴や資格で人を判断してはダメ!!
と言います。
確かに、学歴や資格だけでは、
どんな人間かわかりません。
学歴や資格よりも中身が大事ということですね。
私も、学歴が高い人、資格を持っている人が
社会人として能力があることは、
イコールではないと思います。
でも、従業員を採用するときは、
履歴書に書いてある学歴や資格が採用の際の
判断材料の一つとなるのも事実です。
私は、学歴や資格を見るときは、
目標を達成した数
だと考えています。
極端に言うと、成功体験の数。
なぜならば、
どんなに小さなことでも、
何かの目標を成し遂げた人は、
何かを目指そうという決断。
目標達成のための継続した努力。
目標をクリアーした達成感。
を経験しているからです。
これらの経験を多い人と少ない人。
どちらを採用したいですか?
学歴や資格は、
これらの経験が
多いか
少ないかを
判断する材料になると考えてます。
逆に考えると、
学歴や資格以外の、
部活や趣味の成功体験も
評価すべきだと思います。
07年04月24日
従業員を雇うときは・・・
こんにちは。松田です。
今日は、従業員を雇うときに、
明示しておかなければならないこと
のお話です。
労働基準法 第15条では、
使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他重要な労働条件を明示することが義務付けられています。
(1)労働契約期間
1年間とか6ヶ月間といった期間の定めがあるか?
期間の定めがないのか?
(2)就業場所・従事業務
どこで働くのか?
どのような業務に従事するか?
(3)始業・終業時刻、所定時間を超える残業の有無、休憩時間、休日、休暇、交替制勤務に関する事項
仕事の時間は何時から何時までか?
その時間を超える場合があるか?
休憩は何時から何時までか?何時間あるのか?
休みの日は何曜日か?
冠婚葬祭等の休暇があるのか?
早番・遅番等の交替制で仕事をさせる場合のルールは?
(4)賃金の決定・計算・支払方法、賃金の締切・支払い時期、昇給
給料は月給か日給か時給か?
その給料の計算方法は?
給料はいつ締め切りで、いつ支払いか?
昇給はあるのか?ないのか?
あるときは、どのような場合に昇給するのか?
(5)退職関係(解雇事由を含む)事項
定年は何歳か?
退職するときは何日前に言えばいいか?
解雇するときは、どんなときか?
(6)退職手当の適用労働者の範囲、退職手当の決定、計算・支払いの方法、支払い時期
退職金はあるか?ないか?
退職金を支払う場合は、
どのような場合に支払うのか?
金額はどのように決定するのか?
いつごろ退職金を支払うのか?
以上の6項目については、労働条件が明記された書面を交付しなければなりません。
これを労働条件通知書といいます。
?臨時に支払われる賃金、賞与、これに準ずる賃金、
例えば。。。
ア.1カ月を超える期間の出勤成績によって支給される精勤手当
イ.1カ月を超える一定期間の継続勤務によって支給される勤続手当
ウ.1カ月を超える期間にわたる事由によって算定される奨励加給・能率手当
最低賃金額
?労働者に負担させる食費・作業用品など
?安全衛生関係事項
?職業訓練関係事項
?災害補償・業務外の傷病扶助関係事項
?表彰・制裁関係事項
?休職関係事項
以上の7項目については、口頭での明示でかまいません。
さらに、
もし、明示された労働条件が事実と相違する場合には、労働者は即時に労働契約を解除することができます。
そしてこの場合、就業するため住居を変更した労働者が契約解除の日から14日以内に帰郷するときは、使用者は、必要な旅費を負担しなければなりません。
このブログの支持率は。。。↓
今日は、従業員を雇うときに、
明示しておかなければならないこと
のお話です。
労働基準法 第15条では、
使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他重要な労働条件を明示することが義務付けられています。
(1)労働契約期間
1年間とか6ヶ月間といった期間の定めがあるか?
期間の定めがないのか?
(2)就業場所・従事業務
どこで働くのか?
どのような業務に従事するか?
(3)始業・終業時刻、所定時間を超える残業の有無、休憩時間、休日、休暇、交替制勤務に関する事項
仕事の時間は何時から何時までか?
その時間を超える場合があるか?
休憩は何時から何時までか?何時間あるのか?
休みの日は何曜日か?
冠婚葬祭等の休暇があるのか?
早番・遅番等の交替制で仕事をさせる場合のルールは?
(4)賃金の決定・計算・支払方法、賃金の締切・支払い時期、昇給
給料は月給か日給か時給か?
その給料の計算方法は?
給料はいつ締め切りで、いつ支払いか?
昇給はあるのか?ないのか?
あるときは、どのような場合に昇給するのか?
(5)退職関係(解雇事由を含む)事項
定年は何歳か?
退職するときは何日前に言えばいいか?
解雇するときは、どんなときか?
(6)退職手当の適用労働者の範囲、退職手当の決定、計算・支払いの方法、支払い時期
退職金はあるか?ないか?
退職金を支払う場合は、
どのような場合に支払うのか?
金額はどのように決定するのか?
いつごろ退職金を支払うのか?
以上の6項目については、労働条件が明記された書面を交付しなければなりません。
これを労働条件通知書といいます。
?臨時に支払われる賃金、賞与、これに準ずる賃金、
例えば。。。
ア.1カ月を超える期間の出勤成績によって支給される精勤手当
イ.1カ月を超える一定期間の継続勤務によって支給される勤続手当
ウ.1カ月を超える期間にわたる事由によって算定される奨励加給・能率手当
最低賃金額
?労働者に負担させる食費・作業用品など
?安全衛生関係事項
?職業訓練関係事項
?災害補償・業務外の傷病扶助関係事項
?表彰・制裁関係事項
?休職関係事項
以上の7項目については、口頭での明示でかまいません。
さらに、
もし、明示された労働条件が事実と相違する場合には、労働者は即時に労働契約を解除することができます。
そしてこの場合、就業するため住居を変更した労働者が契約解除の日から14日以内に帰郷するときは、使用者は、必要な旅費を負担しなければなりません。
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