スタッフAです。

先月から暑い日が続いていましたが、
今日は雨で気温は低いものの、蒸し蒸ししますね。
なんだか体が気候の変化についていけていない感じがします。
こういう時こそ食事はキチンと取らないといけませんね。

さて、毎年この時期に届け出る
社会保険料額を決定するための「定時決定」で、
今年度から健康保険及び厚生年金保険において、
保険者が算定する標準報酬月額の取扱いについて
以下の点が変更されました。

下記①と②を比べ、
2等級以上の差があった場合で、
かつ業務の性質上例年発生することが見込まれる場合には、
“申出”を行うことにより、②の「過去1年間の月平均報酬額」
によって算出した標準報酬月額によって保険者算定されます。

①通常の4~6月の3カ月の報酬を元に算出した標準報酬月額
②過去1年間(前年7月から当年6月)の月平均報酬額から算出した
標準報酬月額
この改正は、標準報酬月額の定時決定に当たって基準となる
「4月から6月の報酬の月平均額」と
「年間の報酬の月平均額」が
著しく乖離する場合に配慮したものです。

この要件に該当すると考えられる業種や部署として
以下のものが考えられます。

◇人事異動や決算のため4月時期が繁忙期になり
 残業代が増加する総務、会計等の部署      
◇4月の転勤、入社、入学に合わせて業務が増加する
 引越し、不動産、学生服販売
◇ビルメンテナンス等が年度末(3月~5月)に集中する
 清掃・設備点検                   等


また、この保険者算定を受けるためには以下のものが必要になります。

1.業務の性質上、例年見込まれるものである理由を記載した申立書
2.保険者算定を申し立てることに関する被保険者の同意書
3.当年の4,5,6月の報酬額等と前年7月から当年6月までの
 報酬額等を記載した書類(賃金台帳など)
4.該当する被保険者の報酬月額算定基礎届の備考欄に、
 申立を行う旨を記載する。


これにより事業主が負担する社会保険料とともに、
被保険者が控除される保険料額も減る可能性が多くなると思われます。
しかし、その場合反対に傷病手当金・出産手当金などを受ける場合や
将来年金をもらうときには、低い標準報酬月額で計算されますので、
本人によく理解をしてもらう必要があります。


算定基礎届の提出は「7月11日」まで。
今年は初の電子申請だったので試行錯誤の繰り返しでしたが、
なんとか先が見えてきました。
打ち上げを楽しみにラストスパートです!!


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