正社員との格差が指摘されているパートの待遇改善を目指す改正パート労働法が25日、参院本会議で与党の賛成多数で可決、成立した。

 同法は、正社員とパートで均衡がとれた待遇の確保を事業主の責務として明記。仕事内容や転勤が正社員並みで、雇用期間の定めがないパートについては正社員との差別が禁止される。

 また、24日の参院厚生労働委員会では、同法の適用対象外であるフルタイムパートについても「法律の趣旨が考慮されるべきことを広く周知し、都道府県労働局において相談に適切に対応する」など、8項目の付帯決議が全会一致で採択されている。