昨日(4月19日)の衆議院本会議にて、二つの労働関係法案が可決されました。雇用保険法改正案とパート労働法です。 雇用保険法改正案は元々、成立即施行とし、今年4月からの雇用保険料を変更する旨の規定を設けておりました。しかし参議院の委員会が空転している間に、施行日を参議院にて修正したため、改めて衆議院でも修正箇所の可決を得る必要が生じたものです。
 早速、厚生労働省も法案成立した同日、緊急に労働政策審議会を開催し、平成19年4月1日より雇用保険料率を変更する旨の告示案の答申を得ております。
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2007/04/h0419-2.html

 また年度更新関係では、今回の施行日の遅れにより、5月21日とされていた保険料納付期限が6月中旬に延期されるという報道がなされています。申告書は23日以降に順次発送されると言われています。