会計参与制度は、新会社法で新設されました。会社債権者や株主にとって、会社の会計が正確に処理され、公開されるということは、必要不可欠なことです。そこで、企業の会計分野をチェックして企業としての健全性を確保するための機関として、株主総会の決議で選任される会計参与を設けました。

 企業会計には専門的知識が必要なため、会計参与になるためには、公認会計士・監査法人か税理士・税理士法人でなければなりません。適正な会計チェックという観点から、会計参与は、株式会社又は子会社の取締役、監査役、支配人等の使用人を兼ねることができません。

 会計参与の基本的な職務は、取締役と「共同」して、計算書類を作成することです。「共同して作成する」ということですから、取締役と会計参与との一致した意見に基づかなければ、計算書類を作成することができないことになります。取締役と会計参与の意見が対立すると、計算書類の作成ができなくなるのです。

 このように、共同して計算書類を作成し、さらに取締役とは別に計算書類を保存・開示する職務を担うことによって、取締役による計算書類の虚偽記載や改ざんを抑止し、計算書類の記載の正確さに対する信頼を高めることができるのです。

 しかし、この制度はうまく機能するだろうか。私の知り合いの税理士の方に、「会計参与になってくれという誘いが来たときは、どうしますか。」と尋ねたところ、引き受けたくないという返事でした。それは、会計参与は、社外取締役と同様に、会社及び第三者に対して責任を負うからなのです。会社に対する責任については、株主代表訴訟の対象にもなるのです。これらの責任は、任務懈怠ないし悪意又は重大な過失があったときの損害賠償責任ですから、任務懈怠や悪意・重過失がなければ責任を負いません。税理士さんに期待を寄せるものです。

 メールによるご相談は、m-sgo@gaia.eonet.ne.jpまでお気軽にどうぞ(無料)。

 今回はこの辺で。