中小企業者の間では、今ひとつ意識の盛り上がらない
『マイナンバー制度』について、
動き始めてから困らない様、
今後のスケジュールをご紹介します。

本年101日から住民票を有するすべての人に、
通知カードが順次送付されます。

そして、平成281月からいよいよマイナンバー制度が動き始めます。

当面社会保障、税、災害対策の手続きに付いて、マイナンバーを使用します。

マイナンバーは、国民一人一人に12桁の番号が与えられ、
すべての人が一生その番号を使う事に成ります。

それだけに、番号間違えがあったり、
他人に流用されるようなことがあると、大変な事に成ります。

当然、企業には従業員やその扶養者について、
正確なマイナンバーの把握と厳重な管理が求められます。

ここで注意しなければならないのが、
住民票の信ぴょう性です。

なぜなら、10月から開始される個人番号の通知は、
住民票の住所地に送付される事になります。

つまり、住民票の移動手続きを怠り、現住所と住民票の住所が異なる従業員がいると、
適正にマイナンバーを取得できない事になります。

そこで、まずは住民票の確認から始められる事をお勧めします。

あらためて全従業員とその扶養者の住民票が
現住所と一致しているかどうかを確認してください。

その上で、マイナンバーの管理・使用に携わる者、
さらにそれを統括する者を、選定して下さい。

会社が指名したマイナンバー管理者以外には、
絶対に目に触れない体制が必要です。

さらに、不要に成ったマイナンバーを
適正に廃棄するシステムも必要です。

当然ながら社内規定の整備も急がれます。

当所は、マイナンバー関連規定の整備もお手伝いしています。
ご相談下さい。