以前、有能な女性社員の出産退社についてお話ししましたが、
来年の4月1日からは、
産前・産後の休業期間も社会保険料が免除されるのをご存知ですか。

昨年8月に成立した法律改正で決まっていたのですが、
いつから実施するかが未定だった産休期間中の保険料免除が、

来年4月から実施されることが確定しました。

ご本人だけでなく、会社負担分の保険料も免除されます。

社会保険料については、
以前から育児休業期間中の免除制度は存在しましたが、
産休中の取扱いに関する法律規定が未整備でした。

免除の仕組みは、育児休業期間中の取扱いと同じです。

事業主の申出を条件として、
産前産後休業を開始した日の属する月から、
その休業が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間、

健康保険料、厚生年金保険料などの
保険料の免除が行われます。

産後休業後、
すぐに育児休業に入れば、当然のことながら、
産休・育休中の免除期間は連続します。

また、雇用保険に付いては、
賃金が支払われない月は保険料が発生しません。

つまり、
産前休暇に入った女性社員を会社に留めた場合でも、
出産後の育児休業を終了して、会社に復帰するまでは、
会社に金銭的負担は発生しません。

かつ、職場復帰後は安心して仕事を任せることが出来ます。

育児期間終了後、
職場復帰を願う女性は多いと思います。

しかも、その間の収入も確保できます。

さらに、
職場復帰に付いて、企業として制度を整備すれば、
助成金の対象にもなります。

少子高齢化のすすむわが国においては、
人口減少、労働力の不足が深刻な社会問題になって居ます。

有能な女性社員の寿退社は、
今まで以上に企業の損失につながる時代です。

御社に於かれましても、
“女性従業員の生涯就業設計”について
検討されてみては、如何でしょうか。

ご相談ください。

私見ですが、
女性活用に関する整備が出来ている会社は、
伸びているように感じています。