在職中に受ける老齢厚生年金(在職老齢年金)を受給されている方の年金額は、受給されている老齢厚生年金の月額と総報酬月額相当額により、年金額が調整されます。平成27年4月1日より年金の支給停止の基準となる額が46万円から47万円に変更になりました。

詳しくは下記をご参照ください。
http://www.nenkin.go.jp/n/www/info/detail.jsp?id=30091