厚生労働省は、災害救助法の適用を受けた岩手、宮城、福島各県などの市町村にある事業所の従業員で、地震による事業休止で一時的に離職した人の うち再雇用の予定がある人でも、雇用保険の失業手当て(45歳以上60歳未満で最大1日約7500円)を受けられる特例措置を実施する。また、被 災した企業の雇用保険や労災保険の保険料支払いについて、猶予や納付期限の延長を認めました。

 住宅の補修費用の補助など、通常は低所得世帯向けの生活福祉資金貸付制度についても被災世帯ならば利用可能としました。緊急の一時入居先として雇用 促進住宅も提供します。戸数は岩手県2615戸▽宮城県819戸▽福島県1239戸。

・医療機関における一部負担金……住宅が全半壊したものに対しては、医療機関は患者から患者負担分を徴収せず、審査支払機関へ全額(10割)を請求するようになりました

・被災者への向精神薬の提供……薬剤師が事前に医師などから包括的な施用の指示(患者が持参する紙袋などにより薬剤名や用法用量が確認できる場合、必要採用限度で提供するなど)を受けている場合、医師などへの確認が取れなくても向精神約を提供することは可能にしました

・外国の医師資格を有する者が、必要最小限の医療行為を行うことを認めました

・被災地域内に主たる事業所が所在する事業主について、障害者雇用納付金の納期限を延長する。被災地以外に主たる事業所が所在する事業主に対しても、一定の要件を満たす場合は納付を猶予することにしました

・被災した社会福祉施設、医療機関などに対し、独立行政法人福祉医療気候の災害復旧貸付について融資率などの優遇措置を図ることにします