初めまして、八木澤 と申します。

暑さ寒さも彼岸まで、といいますがまさにココ最近の気温天気はそのような感じですね。


今回は、お給料の話を一つ。


~休業手当~


「予定していた仕事が当日突然キャンセル!!

仕事がなくなったんで、従業員を休ませよう。」



こんなことってあると思います。

一般の事業者さんもそうなんですが、特に訪問介護をしている事業者さんは、
利用者さんから突然キャンセルの電話が入ることはよくあると思います。

その場合、お給料ってどうしてますか?

時給、日給、1件当たりでお給料が決まっている場合など、仕事に行かなかった
からお給料の支払いはありません、としている事業者さんは注意して下さい。

この場合「休業手当」の支払いの義務が発生してくるんです。
つまり、「平均賃金の6割以上の手当」を支給しなくてはならないんです(労基法第26条)。


どうして?

と思われる方はたくさんいらっしゃると思います。


利用者さんの都合でキャンセルがあり介護労働者を休ませたんだから、事業者
(使用者)都合で休ませたんじゃないよ、と思われるかもしれません。

でもこれは、事業者(使用者)責任で休ませたことになるのです。


利用者さんは介護事業者と介護提供の利用契約をしており、介護労働者は
介護事業者と労働契約を結んでおります。

キャンセルは介護労働者の責任ではなく、利用者さんと介護事業者(使用者)
の問題であって、もっと言うとキャンセルされうることも考慮してそうならな
いようにする、事前に別日に振り替えてサービス提供をできるようにすること
などの対応をすることが使用者としての責任である、ということなのです。


ですから、
「労働を提供できない使用者に責任があるんですよ、休業手当を支払って下さいね」
、ということになるのです。


少々理不尽なように感じますが・・・(+_+)


でも、そのようなことも考えて労務管理・経営管理をしていかなくては、会社をひいて
は従業員・利用者さんを守れないのですね。




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