変形労働時間制とは、労働時間を一定の単位期間について、1週・1日単位ではなく単位期間における週あたりの平均労働時間によって考える制度のこと。

労働基準法第32条に定める1日8時間・1週40時間という労働時間の原則は、変形労働時間であっても変わらない。

越えた場合は、割増賃金の支払い対象となるが、単位期間内の労働時間が平均して週40時間を超えなければ対象とはならない。