普通解雇とは、解雇事由に一つで、労働者の責に帰す理由があり、就業規則に明記される解雇事由に相当する事実がある場合に適用される解雇のこと。

解雇にあたっては、解雇が客観的に合理的な理由(解雇権濫用に該当しないこと)に基づくこと、法令によって解雇が禁止されている場合(解雇禁止期間や差別的理由)でないこと、解雇予告又は解雇予告手当の支払が行われることが求められる。