従業員が、
法律違反、法律抵触行為、信用失墜行為をしたのなら、
企業は、従業員に懲戒処分を行わなければなりません。

通常、企業には就業規則があり、
「法令違反、信用失墜行為は、懲戒処分の対象である」旨の条文がそこに明記されています。

懲戒処分無しに、「従業員が悪いことをした」ことはあり得ません。
そうでなければ、企業の体面が保てないからです。

不祥事は色々ありますが、
従業員に「懲戒処分」を課していない企業は、おかしいと思います。

刑法違反だけでなく、著作権法、JAS法、道路交通法も法律であり、違反すれば、懲戒処分の対象として問題有りません。

社会保険労務士の感覚では、
懲戒処分をしていない企業は、何か「隠している」と思います。

そう、忘れていましたが、
管理監督者としての上司も処分対象です。
私生活面で、法令違反をしていたのなら別ですが、
会社に直接関係するところで、法令違反があったのなら、
間違いなく上司(職場の上長)の監督責任を問うべきです。

少なくとも、2段階上まで処分対象としたいところです。

管理監督者の本来業務、マネージメントを忘れていたのですから。


大阪社労士事務所