株式会社は、建前として、所有者と経営者は別です。

「所有と経営の分離」(経営と所有の分離)といわれるものです。新会社法でも、規定されています。

会社の所有者(株主)が変わらない限り、経営者(役員、取締役)は所有者の意向を汲むイエスマンになってしまいます。

株式会社の基本事項を知らないのか、最近のテレビのコメンテーターは、大学教授や弁護士さんでもこのことに触れる方は非常に少ないようです。 社会保険労務士にも影響があります。