昨日、打ち合わせをしていた企業の社長から、ご質問をいただいたのですが、最近多いのが「希望者は65歳まで雇わないとアカンの?」「あの法律、どうなった?」という旨のものです。


昨日現在(2012年4月18日)、国会に「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律案」が、3月9日に提出されていますが、まだ何も動きは見えません。
つまり、改正案は成立していません。
(衆議院の議案審議経過情報で、確認できます)

経営者側には反対の声が高いのですが、公的年金の支給年齢を併せて考えると、何らかの形で決着するのではないでしょうか。
(つまり、希望者全員を再雇用する制度ができる。平成25年度には、まず61歳まで)


あと、高齢者雇用継続給付の廃止問題ですが、今年度は、変わりありません。
ただし、来年度以降は、方向性さえ分かりません。
厚生労働省で、こんな検討が行われておりますが、具体的なことは不明です。
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2007/01/s0109-2.html


現時点で言えることは、次のとおりです。
◆再雇用者の選定基準を決める労使協定書は、見直しが必要。
◆高年齢者に限らず、処遇、人材活用、育成の仕組みの再構築・再設計が必要。

◆法が成立・交付されていない時点で、役所(職安、労基署)に確認しても、おそらく時間の無駄。(仮定の話は、法に基づき対処する役所には、無理な話です)


幸か不幸か、今年度は、労働法の大型改正・新設が見当たりませんので、見直し・再構築・再設計のチャンスとも言えます。


高年齢者雇用安定法が改正成立した後には、セミナーを開催またはセミナー講師を引き受けます。
もちろん、就業規則の見直し、変更も!


高年齢者雇用・就業規則のことなら、労働トラブルのご相談も、
大阪社労士事務所まで
http://www.osaka-sr.jp/

電話 06-6537-6024
(平日 午前9時から18時まで)