スタッフAです。

新年度になり、慌ただしく毎日が過ぎていくような気がします。
3月末退社・4月入社の方のお手続きも多く、
スタッフのMさんがいなくなったということもあり
自分の頭の中が一杯になっていますが、
整理しながら進めたいと思います。


さて、最近60歳を過ぎてもバリバリとお仕事を
続けていらっしゃる方が多く、
雇用保険の「高年齢雇用継続基本給付金」の
お手続きをさせて頂くことが増えてきました。

そもそも雇用保険の「高年齢雇用継続基本給付金」とは…
“60歳以降に基本手当を受給しないで
雇用保険に加入して働き続ける人の賃金が、
60歳時点の賃金の75%未満に低下した場合、
60歳から65歳になるまでの間、
雇用保険から支給される“ものです。


その中でも「高年齢雇用継続基本給付金」は
“60歳時点の賃金の75%未満に低下した場合”
に支払われるので、賃金が下がらず高いお給料が続く場合は
不支給になる方もいらっしゃいます。

最近続けてお手続きをさせて頂いた中で、
今までにしたことがないケースがありました。
60歳で定年退職をして、失業給付を受けずに
数ケ月経ってから再就職をした。
再就職をした会社でも高い賃金が支払われることになったので、
「60歳時点の賃金の75%未満に低下した場合」には該当しない。

しかし、入社日が給与計算期間の途中だったので
日割り計算となり、たまたま
「60歳時点の賃金の75%未満に低下した」
というケースです。

本人都合による欠勤等の場合は、
減額された額については支払われたものとみなす、
という規定があるので、なんとなく日割り計算した場合も
“みなし”が適用されるイメージがあったのですが、

①欠勤はしていない。
②支給対象月の初日から末日まで継続して
雇用保険の被保険者であった。

ので、支給対象になる、ということです。

ただ、雇用保険に加入していた前職での賃金が
その対象月に支払われていたら合算して申請することになるので、
合算額が支給限度額を超えていたら支給はされないことになります。

今後は働き続けるシルバー世代の方がさらに増えると
思いますので、こういうケースも珍しくないことかも…。
それにしても、高年齢継続給付の申請は
モレがないように細心の注意を払わなければ!!


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