スタッフAです。

11月も終わりに近づき、段々寒くなってきましたね。
私の友人が「マイコプラズマ肺炎」で入院したと聞き、
大人もかかるんだ、とビックリ!
免疫力が下がって弱っているとなってしまうようです。
我が家はそろそろ全員でインフルエンザの予防接種に
行こうと思っています。


さて、お客様の年金記録の「もれ」や「誤り」を
迅速に回復するために「年金記録回復基準」が設けられています。
日本年金機構はこの年金記録の回復基準について、
“年金記録確認第三者委員会”での審議を経ずに
「年金事務所」で年金記録を回復できる新たな基準について、
H23年10月より適用を開始しました。 

以下の理由で記録の誤りがあった場合、
今までは“第三者委員会”に申し立てをする必要があり
処理に時間がかかっていたのですが、
年金事務所で記録回復ができるため
手続きが早く済むようになりました。
【 厚生年金 】

①同一企業内で転勤したが、誤った届け出により
加入記録に空白がある。
②賞与から保険料を天引きしていたが、
賞与支払届を提出していなかった。
③加入記録よりも前に加入し保険料も天引きされていたが、
記録に反映されていない。
④上記1~3以外の理由で保険料は天引きされていたが、
記録が誤っている。
⑤上記1や2の理由で記録を回復した人と同じ企業に
勤める人に同様の誤りがあった。


【 国民年金 】

・国民年金の未納期間の記録に関する申立てであって、
ご本人が申立内容に対応する関連資料をお持ちの場合や
(確定申告の控え、家計簿、口座振替記録のある預貯金通帳等)
短期間の未納期間の記録に関する申立てである場合など。


日本年機構では、事業所に送付する「納付書」に
チラシを同封し周知する、とのことです。
厚生年金等の手続きは事業主の方で行いますので、
従業員の方からすると
「詳しいことはよく分からないが、毎月保険料が取られている」
という印象をお持ちの方が多いのかもしれませんね。
毎年お誕生日頃に送られてくる“ねんきん定期便”で、
年金に加入している期間やどのくらいの給与だったかを
確認できますので、抜けている期間・漏れている期間がないか、
改めてご確認されることをお勧めします。

その「ねんきん定期便」についても、今後ハガキにしたり、
郵送の回数を減らしたりしてコストの削減を図るようです。
厚生労働省は、公的年金加入者が保険料の納付状況や
受給見込み額の一覧を確認できる「年金通帳」について、
2013年度からインターネット上で導入する方針です。
預金通帳のように紙に印字するタイプの年金通帳は、
多額の費用が掛かることから見送られたとか…。


今回の適用で、年金記録問題の終息に近づくといいのですが…。


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http://www.of-i.jp/