こんにちわ。

社会保険労務士の吉永です。


最近、セクシャルハラスメントの相談を立て続けに受けています。

一言でセクハラといっても、全てが個々の事例であり、相談する方

の悩みも重さもそれぞれです。


セクシャルハラスメントは、軽く考えれば職場での男女の戯れ(?)

であり、スキンシップの一種であり、それは職場環境にプラスに働く

こともある。と言えなくもないでしょう。


しかし、男女雇用機会均等法で定められた以上、法律に触れる行為

となりますので、是非今一度、自身の職場でのスキンシップの取り方

を振り返ってみてください。


さて、私はセクハラについて相談を受けた場合の社会保険労務士の

立場について、毎回考えています。(いつも考えます)


私は特に、特定社労士ではありませんので調停となった場合の代理権

がありません。

万が一調停や裁判となった場合、弁護士と提携しなくてはなりません。

そのためなのか、それとも自分が女性であるためなのか・・・(私は、

セクハラに関する相談は今のところ女性からしか受けたことがありません

のでその前提で書かせていただきます。すみません)。

自分は『社会保険労務士として』、『事件解決』に向けて『何が』できるか。

『社会保険労務士として』・・・労働法の専門家ですので、法律に定められて

いることをお教えできます。

『事件解決』・・・ここが一番悩みます。何処に解決というポイントを設定

するのか。これは個々のデリケートな問題にも触れますので、相当悩み

ます。

『何が』できるのか・・・・会社との交渉、調停の代理(特定となれば)、様々な

書面作成など。



(ここまで書いておいて何なのですが・・・)


やはり、これらに答えはないのでしょう。


なぜなら、私は、同じ女性であり、労働者経験者です。


セクハラについては、できるだけ、同じ目線から被害者の辛さを聞き、

社会保険労務士という枠にはまらず、できる限りのお手伝いをしたい

と思います。


「会社を辞める必要はない」

「あなたは悪くない」

「何で?どうして?私が」という答えを一緒に見つけられたらいいなと

思っています。


もちろん、関与先企業様への適正な指導も怠ることなく(^^)