今まで法令の改正も「つぶやき」のカテゴリーに入れていましたが、今回から「法令」のカテゴリーを新設しました。

 27日、改正戸籍法が成立しました。08年に施行される予定です。

 戸籍謄抄本の交付請求者を、本人、配偶者、直系親族に制限し、第三者が戸籍謄抄本を請求する場合、現行法では、原則公開であり、「不当な目的が明らかなとき」に限って交付を拒めるのですが、改正法では、原則非公開であり、「正当な理由」を明らかにしなければ請求できなくなります。相続人の調査などですね。

 また、弁護士や行政書士などの資格者が、いわゆる職務上請求書により戸籍謄抄本を請求するときにも、依頼者名と「具体的理由」の明示を義務付けています。現行の「使用目的」よりも詳しく記載しなければならなくなるのかもしれません。これは、資格者による戸籍の不正請求事件が相次いだことによるのでしょう。

 さらに、戸籍謄抄本の不正取得を防ぐため、申請の際、運転免許証などの本人確認資料が要求されます。これは、戸籍に虚偽の内容が記載されるのを防ぐため、婚姻や養子縁組などの届出の際にも必要です。

 そして、戸籍謄抄本の不正取得に対する罰則は、5万円の「過料」から30万円の「罰金」とされ、金額が引き上げられただけでなく、行政罰から刑罰に変更されました。

 メールによるご相談は、m-sgo@gaia.eonet.ne.jpまでお気軽にどうぞ(無料)。