今日、遺族年金の申請の相談を戴きました。
 ご主人が60歳になって年金申請の際、別居中の奥さんことを「扶養していない」と申告したのですが、(もちろんその理由は別にあるのですが)そのままの状態でご主人が急に亡くなってしまったのです。
 奥さんは、当然遺族年金の申請をしたのですが、ご主人からの申請で、生計維持関係がなく、別居中だったので、奥さんは、年金申請で断られてしまったのです。
 
 と書くと、やっぱり年金事務所もお役所仕事だなあ・・と思われる方が居るかもしれませんが、そうではないのです。
 ご主人の申請時にどんな状況が有ったか分かりませんが、年金事務所は門前払いをしたのではなく、「生計維持関係を証明する資料」を用意して再申請してください、と言っているのです。
 でも生計維持って一緒に住んで居れば簡単なのに、さまざまな理由で別居せざるを得ないご家族の場合は大変ですよね。
 くれぐれも何がしらの理由があって、別居することになっても、いざと云う時のために『生計維持』の関係は証拠立てて持ってて下さいね。