先日ご相談いただいた障害共済年金の裁定請求を行おうという人は小学校の先生でした。その人が書かれた「日常生活等に関する申立書」の表現方法を多少手直しして「虚偽となる箇所があれば指摘してください」と伝えた処、ご本人から「非常に状況が判り易い表現にしてもらいました。ありがとうございます」とお礼を言われました。
小学校の頃の私は国語が一番嫌いな科目で、成績はいつもビリを争っていました。小学校の先生から私の文章力で二重丸を貰ったのは初めてのことでした。
その勢いにのったまま、障害基礎年金の裁定請求をしようとされている別の人の「日常生活等に関する申立書」の内容をチェックし、その用紙には「入浴、食事、選択、・・・」等がどの程度できるのかチェックする欄からあるのだから、それらの項目の補足説明をするつもりで日常生活のことを作文すれば良いのですヨと教授した処、その人からも「大変に判り易い説明なので、よくわかりました。書き直しますからもう一度見てください。」とお礼を言われました(ただし、この人は小学校の先生ではありませんが・・・)。
皆さん、やはり初めて見る書式だから、また記入するスペースが小さいものだから、変に纏めた自分流の表現をしてしまう結果、読み手である厚生労働省の審査官には状況が伝わり難い表現をしたり、審査官の視点からズレたことを記入したりしているようです。やはりこれも場数をこなすことが必要なのでしょうか?
チョッピリだけど障害基礎年金の手続きに自信を持つことができました。