遺族年金、老齢年金と継続雇用給付金を前提とした60歳以降の最適賃金の試算を依頼された従業員のデータが企業年金基金から届いたので、会社に説明できるように図式化した。
①基金からの年金のうち基本年金(代行部分)は、65歳未満の遺族年金受給者には支給されない。
②加算年金(+α)は、60~65歳の間に基金に加入していると支給されないが、基金に加入していなければ支給される。
③国からの年金は、65歳までは遺族年金しか支給されない。
④しかし、65歳以上になると基礎年金と厚生年金とが支給されるようになるのだが、厚生年金と基金の基本年金が支給されるようになると遺族年金が減額調整されてしまう。
⑤社会保険に60歳以降も加入し続けると、60~65歳の間に年金保険料を支払うので、65歳以降の厚生年金の額は増えるが、その分遺族年金が減額調整されてしまうので、実質的には掛け捨てに近い状態(基金の加算部分だけは増える)となってしまう。
⑥正社員のままで賃金を下げたとしたら・・・。アッ、残念でした!!75%未満にすると最低賃金法に抵触してしまうので、この人は継続雇用給付金は貰えない。
⑦もし仮に、60歳以降は週30時間未満の勤務となり社会保険(基金)に加入しない場合は・・・・・
パートナーになってもらっている年金専門の社労士さんがいるから、こういうときは助かる。ヤレヤレ、会社の人が理解できるかナ? 遺族年金が関係するので、パソコンの最適賃金試算ソフトが使えないので大変だ。
色々なモデルケースを図式化して会社の人に説明した処、結局一番簡単な「60歳以降も正社員ままで社会保険には継続加入するが、仕事を軽減するので賃金を下げる」ということになった。ナ~ンだ、それならそうと早く行ってくれれば図式も少なくて済んだのに・・・。本人と話し合って適当な額を決めて貰えば、手取り額が今と比較してどの程度変わるかが解る資料をつくりますヨ!!