有期雇用の契約社員や定年後に再雇用された嘱託社員が「仕事内容は変わらないのに正社員と賃金格差があるのは違法だ」として、会社側に是正を求めた2件の訴訟の上告審について、最高裁が、平成30年6月1日に判決を言い渡たすことになっていましたが、その判決がありました。

 いずれも労働条件の不合理な格差を禁じた労働契約法20条の解釈が争点で、これについて最高裁が判断を示すのは初めてということで、注目を集めていたものです。

 2件の事件とその判決の概要は次のとおりです。
①物流会社「ハマキョウレックス」の契約社員の運転手が「住宅手当などが正社員にのみ支給されるのは不当だ」と訴えた裁判。

 一審の地裁の判決(平成27年9月)では、通勤手当の格差のみ不合理と認めたが、二審の高裁の判決(平成28年7月)では、無事故手当や給食手当などの格差も不合理と判断。

⇒今回の最高裁の判決では、これまでに格差が不合理と判断された通勤手当などの4つの手当に加え、皆勤手当についても、正社員に支給しながら契約社員に支給しないのは「不合理」と判断(合理的とする高裁判決は破棄し、事実関係を精査するため同高裁に差し戻し)。

 一方、住宅手当については、正社員と契約社員の間に転勤の有無など差があることを踏まえ、契約社員に支給しないのは「不合理といえない」と原告の訴えを退けた。

②運送会社「長澤運輸」を定年退職後に再雇用された運転手3人が、「定年前と同じ仕事なのに給与が引き下げられたのは不当だ」と訴えた裁判。

 一審の地裁の判決(平成28年5月)では、「再雇用制度を賃金コスト圧縮手段に用いるのは正当ではない」と判断。しかし、二審の高裁の判決(同年11月)では、「賃下げは社会的に容認されている」と指摘し、正当と判断(運転手側逆転敗訴)。

⇒今回の最高裁の判決では、正社員と非正規社員の賃金格差が不合理かどうかは、「賃金総額の比較のみではなく、賃金項目の趣旨を個別に考慮すべき」とする判断を示した。
 その上で、精勤手当については「相違は不合理である」と支払いを命じたが、その他の基本給や大半の手当については、3人に近く年金が支給される事情などを踏まえ、格差は「不合理ではない」として請求を退けた(精勤手当に連動する超勤手当については、事実関係を精査するため高裁に差し戻し)。

 原告側の代理人の弁護士は、「非常に残念な判決」とコメントしたとのことです。

 確かに、これまでの解釈が大幅に変更されるという内容の判決ではなかったといえそうです。
 判決の概要は上記のとおりです。

 詳しく知りたい場合は、こちらをご覧ください。
<裁判所ホームページ(最高裁判所判例集)>
●平成30年6月1日最高裁判所第二小法廷判決
 未払賃金等支払請求事件(いわゆるハマキョウレックス事件)
 http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=87784

●平成30年6月1日最高裁判所第二小法廷判決
 地位確認等請求事件(いわゆる長澤運輸事件)
 http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=87785

〔参考〕これらの訴訟で、訴えの根拠となっているは、平成25年4月から施行されている労働契約法20条です。その概要は次のとおりです。
<労働契約法第20条(不合理な労働条件の禁止)/「労働契約法改正のあらまし」より)>
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/keiyaku/kaisei/dl/pamphlet07.pdf