2017年 2月の記事一覧

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17年02月23日 14時07分39秒
Posted by: isogai
今月初旬、平成29年度税制改正大綱で取りまとめられた事項を盛り込んだ「所得税法等の一部を改正する等の法律案」が国会に提出されています。その内容を分かりやすくまとめたパンフレットが財務省から公表されています。

 「配偶者控除・配偶者特別控除の見直し〔平成30年分以後の所得税について適用予定〕」など、改正予定の税制をチェックするのに適した資料です。

詳しくは、こちらをご覧ください。
<「平成29年度税制改正(案)のポイント」(平成29年2月発行)>
http://www.mof.go.jp/tax_policy/publication/brochure/zeiseian17.htm

17年02月23日 13時48分02秒
Posted by: isogai

厚生労働省は、職場意識改善助成金の一環として、「職場意識改善助成金 (勤務間インターバル導入コース)」を公表しました。

この助成金は、労働時間等の設定の改善を図り、過重労働の防止及び長時間労働の抑制に向け勤務間インターバルの導入に取り組んだ中小企業事業主を対象として、その実施に要した費用の一部を助成するものです。

助成される額は、その実施に要した費用(助成対象の経費)の「4分の3」相当額ですが、上限額が設定されています。
上限額は、新規取組みの場合であれば、休息時間数に応じて40万円又は50万円。
導入済みで適用範囲の拡大又は時間延長であれば、その半額(20万円又は25万円)とされています。

なお、支給申請に先立って、事業実施承認申請をする必要がありますが、その受付も開始されています。
ただし、平成28年度中に受理した事業実施承認申請の承認は、平成29年4月3日(当該日において平成29年度の予算が成立していない場合にあっては、予算の成立の日)以後になるとのことです。

受付期限は、平成29年12月15日となっていますが、国の予算額に制約があるため、同日前に受付を締め切る場合があるとのことです。

詳しくは、こちらをご覧ください。申請マニュアルや申請様式も公表されています。
厚労省HP「職場意識改善助成金 (勤務間インターバル導入コース)」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000150891.html

※勤務間インターバルとは
働き方改革の取組としても話題になっています。勤務と勤務の間の時間、つまり「休息期間」をきちんと確保しようというものです。海外では、法律で規制している国もあり、わが国でも、規制(○時間以上の休息の義務付け)が検討されています。しかし、直ぐに規制に踏切ることはできないということで、制度導入への助成という方向になった模様です。
(勤務間インターバルの例)
始業9時終業18時の会社で「11時間の休息」を確保する場合、ある社員が23時まで残業したとすると、その社員については、11時間後の翌10時からの始業とする必要があります。

なお、上記助成金でいう「勤務間インターバル」とは、就業規則等において「終業から次の始業までの休息時間を確保することを定めているもの」を指し、就業規則等において、○時以降の残業を禁止、○時以前の始業を禁止とするなどの定めのみの場合には、勤務間インターバルとは認めないこととされています。そして、助成対象となるのは、休息時間数9時間以上の制度を設けた場合となっています。

17年02月09日 15時53分20秒
Posted by: isogai

全国健康保険協会から、一般保険料率(都道府県単位保険料率)及び介護保険料率の変更を決定したとのお知らせがありました。

<変更の概要>
・都道府県単位保険料率については、平均10%は維持。
→引き上げとなる支部(24支部)、引き下げとなる支部(20支部)、変更がない支部(3支部)
例)東京都: 9.96%→「 9.91%」
  大阪府:10.07%→「10.13%」

・介護保険料率(全国一律)は、1.58%から「1.65%」に引き上げ
平成29年3月分(4月納付分)から変更後の保険料率が適用されることになります。

各都道府県における保険料率などについて、こちらでご確認ください。
・平成29年度の保険料率の決定について
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/home/g3/cat330/sb3130/h29/290210

なお、都道府県単位保険料率の内訳(特定保険料率と基本保険料率)、日雇特例被保険者の保険料額、船員保険の保険料率まで確認しておきたい方は、こちらをご覧ください(平成29年3月1日から適用される全国健康保険協会の定款です)
・定款(平成29年3月1日から)
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/honbu/other/teikan/170301teikan.pdf

17年02月09日 15時41分48秒
Posted by: isogai
厚生労働省が開設する「働き方・休み方改善ポータルサイト」内の「テレワーク」に関するページでは、テレワークの説明、テレワーク推進の効果、推進に向けた取組のほか、テレワークの取組事例も紹介されています。

 「推進に向けた取組」をみると、「職場意識改善助成金(テレワークコース)」のページにもつながるようになっています。
厚生労働省が、テレワークの普及促進に力を入れていることが分かりますね。

 テレワークは、「従業員の育児や介護による離職を防ぐことができる」ほか、「遠隔地の優秀な人材を雇用することができる」、「災害時に事業が継続できる」など、多くのメリットをもたらすと、このページでも紹介されていますが、実際に導入するに当たっては、企業におけるルール作りが必要となりますね。

 今後、さらに、テレワークなどの“多様な働き方”が普及していくことが予想されます。これに対応すべく、知識を磨いておいた方がよさそうですね。
 
詳しくは、こちらをご覧ください。
http://work-holiday.mhlw.go.jp/telework/
17年02月09日 15時25分51秒
Posted by: isogai
傷病等に関する社会保険の保険給付については、会社に勤めている方の場合、業務上の事由・通勤によるものについては労災保険から、それ以外の事由(私傷病)によるものについては健康保険から給付が行われるという棲み分けがされています。
  しかし、病院等で治療を受ける際、本来は労災保険で対応すべきところ、健康保険で対応。その結果、健康保険の給付が行われるといったケースも見られます。このような場合、健康保険から労災保険に切り替えることになるのですが、その際の取り扱いが変更されることになりました。
 
 これまでは、「健康保険の給付を受けていた労働者に係る労災保険給付の取扱について」(昭和29年通知)により、次のように取り扱われてきました。
・労働者(患者)が、誤って健康保険から受けた給付分を健康保険に返還⇒改めて労災保険から給付を受ける。
これでは返還に係る労働者の負担が大きいということで、新たな通知が発出されました。
これによると、次のような取り扱いも可能となります。
・労働者(患者)が所定の手続を採る⇒返還を不要とし、労災保険と健康保険の間で調整する。
 具体的には、労働者が労災認定をした労働基準監督署へ申出等をし、療養(補償)給付たる療養の費用のうち健康保険に返還すべき分の支払先として、健康保険の保険者の口座を指定(受領を保険者に委任)⇒口座振込が可能であることが確認できた場合、労働者の同意のもとレセプトの確認等が行われ、調整に係る金額を決定⇒労災保険と健康保険の間で調整を行うというものです。

新たな通知はこちらです。
<労災認定された傷病等に対して労災保険以外から給付等を受けていた場合における保険者等との調整について(平成29年基補発0201第1号)>
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T170203K0010.pdf
<労災認定された傷病等に対して過去に医療保険から給付を受けていた場合における給付の調整について(平成29年 保保発0201第1号ほか)>
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T170203K0011.pdf
17年02月01日 17時25分44秒
Posted by: isogai
時間労働が問題視され、働き方改革が日々話題となっています。
 滋賀県による大手広告代理店の入札停止の件、今回は法人としての同社の容疑が罰金刑であるため「1か月間」の入札停止としたとのことです。なお、同県は、違法な長時間労働が取りざたされた大手電機メーカーについても、「1か月間」の入札停止としたと報じられています 。両社は、いずれも違法な長時間労働の疑いで書類送検されていますが、同県が労働局に問い合わせたところ、両社とも罰金刑に当たる送検容疑と確認したということから、今回の措置となり、重大な社会問題に発展しました。
 
 今回の大手広告代理店の事件を受け、厚生労働省は、新たなガイドラインによる労働時間の適正把握の徹底を行うことなどを盛り込んだ緊急対策を講ずることしていましたが、そのガイドラインも公表されています。
 法改正の動向も気になりますが、まずは、自社の「労働時間の適正把握」が、長時間労働対策の基本といえます。新たなガイドラインの内容は、是非ご確認ください。
<補足>このガイドラインの内容は、従前からある通達(労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準)をベースに、今回の大手広告代理店の事件で問題になった事項などを踏え、内容の追加・補強を行ったものになっています。

詳しくは、こちらをご覧ください。
・労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000149439.pdf

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