労働政策審議会が長妻厚労相から諮問のあった
「改正育児休業、介護休業施行による施行規則の一部改正案」と、
「事業主が講ずべき指針案」を了承した。
主要部分の第3次施行は平成22年6月30日
(従業員100人以下は平成24年6月30日)に施行される予定。

改正育児・介護休業法については東社会保険労務士事務所HP