東京都が全国初の条例を7月1日から施行します。
『東京都自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例』

自転車通勤を認めている企業は、
従業員の駐輪場の確保・確認が必要です。

東京都では、自転車に絡む事故や違法駐輪の減少を目的として
就業規則で自転車通勤を認めている事業者には、従業員用の駐輪場所の確保や
駐輪場所の確認、指定場所に実際に止めているかなどを確認することを
義務付けることになりました。

【駐輪場の確保】
勤務場所の敷地内等に駐輪場を確保

【駐輪場所の確認】
従業員が勤務場所や駅等の周辺で駐輪場を利用している事について
駐輪場の利用者証、従業員の申告書等の書面で確認


多くの会社では、マイカー通勤については就業規則や規程で扱いを
定めていると思いますが
自転車通勤については特に何も定めていないのではないでしょうか?
今回の条例では、勤務場所に自転車で通勤する人だけでなく
自宅から最寄りの駅までの間を自転車通勤している人も
対象になっています。

全国初として東京都が条例を施行しますが
今後、他の自治体にも波及することでしょう。

参考HP
http://www.seisyounen-chian.metro.tokyo.jp/koutuu/07_jitensha-jourei.html