障害者の法定雇用率をご存じですか?

10月1日から『障害者虐待防止法』が施行され、
障害者に対する虐待を発見した人は、行政機関等に通報する事が
義務づけられました。
もちろん、福祉施設や病院、家庭だけでなく職場でも同じです。
『障害者が虐待を受けているかも・・・』と感じたら
すぐに通報(連絡)しましょう。
さて、そう言われてもどこに・・・

今回の施行に伴い
全国、市町村23区単位で【虐待防止センター】を設置
都道府県単位では【都道府県権利擁護センター】が設置されました。

神奈川県障害者権利擁護センター
045-312-4818
月~金曜日(祝・休日を除く)9時~17時


このように、職場などでの障害者保護の法律として施行されましたが、
現状として、どれくらいの職場で障害者を雇用しているのでしょうか?

障害者の雇用については、昭和35年に『障害者雇用促進法』が制定され
昭和51年より障害者の雇用を義務化することになりました。

現在は、法定雇用率というものがあり、その率によって
事業主が雇用しなければならない障害者の数が決まります。
一般企業であれば、
従業員数56人以上であれば障害者を1名雇う義務ということです。

また、現在1.8%の法定雇用率が

平成25年4月1日から2.0%に引き上げ!!

つまり、従業員が50人以上であれば1人、
従業員が100名いると2人 ということです。
障害者の障害の程度によって、重度身体障害者や重度知的障害者
の場合は1人ではなく2人相当とされています。

ただ、
事業所での雇用率ですが、今は子会社で雇用していれば
親会社の雇用者と数に組み入れるので、実際、企業はこの形をとっている
ところもあります。

みなさんの事業所は大丈夫ですか?・

厚生労働省リーフレット