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今回、厚生労働省が、職場のパワーハラスメントの予防・解決に向けてパンフレットやチラシなどを作成しました。

厚生労働省HP


従業員のメンタル不調の原因にも挙げられる、「パワーハラスメント」ですが、みなさんどれくらいご存知でしょうか?
「セクシャルハラスメント」は、すでに世間一般に知られていたり、男女雇用機会均等法でもきちんと明文化されていますが、「パワーハラスメント」に関しては、職場のいじめ・嫌がらせ問題のひとつとして、まだまだ新しく、やっと今年に入り厚生労働省のワーキンググループがパワーハラスメントにあたる可能性のある行為として6つに類型化した報告書をまとめたばかりです。

この「パワハラ」は、上司からだけではなく、同僚間や部下から上司へのいじめや嫌がらせも含められています。

【パワハラに当たりうる行為】
①暴行などの「身体的な攻撃」
②侮辱や暴言などの「精神的な攻撃」
③無視などの「人間関係からの切り離し」
④不要な仕事の強制などの「過大な要求」


身体的な攻撃・・・・暴行、障害
精神的な攻撃・・・脅迫、名誉棄損、侮辱、ひどい暴言
人間関係からの切り離し・・・隔離、仲間外し、無視
過大な要求・・・業務上不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害
過小な要求・・・能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じる、仕事を与えない
個の侵害・・・私的なことに過度に立ち入る

業務上の適正な範囲であればパワハラには当たらないため、企業や各職場での話し合いや、就業規則、労使協定などでルールを作り、しっかりとパワハラ対策を行っていきましょう。