社会保険労務用語 - 社労士ブログドットコム
社会保険労務用語一覧です。社労士ブログ
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2014-07-15T10:02:25Z
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shigyo
2014-07-15T10:02:25Z
2014-07-15T19:02:25+09:00
労働者名簿とは、労働基準法第107条に定められた書類のこと。
法の定めにより、各事業所毎に労働者(日雇いは除く)の名簿の作成義務がある。
記載事項は、
1.氏名
2.生年月日
3.履歴
4.性別
5.住所
6.従事する業務の種類(常時30人未満を使用する事業においては記入不要)
7.雇入れの年月日
8.退職の年月日及びその事由(解雇の理由も含む)
9.死亡の年月日及びその原因]]>
shigyo
2014-07-15T10:00:56Z
2014-07-15T19:00:56+09:00
衛生管理とは、職場の衛生あるいは安全に係わる技術的事項を管理すること。
労働安全衛生法により、事業者は業種を問わず、常時50人以上の労働者を使用する事業では、衛生管理者(国家資格)を選任するよう義務づけられている。
衛生管理者は、少なくとも毎週1回作業所等の巡視、設備・作業方法又は衛生状態を観察し、有害な恐れがあるときは労働者のために必要な措置を講じる義務がある。]]>
shigyo
2014-07-10T11:46:07Z
2014-07-10T20:46:07+09:00
全国社会保険労務士連合会とは、各都道府県の社会保険労務士会の連合組織で、厚生労働大臣の認可を受けた法定団体のこと。
会の目的は、社会保険労務士の品位を保持し、その資質の向上と業務の改善進歩を図るため、社会保険労務士会及びその会員の社会保険労務士の指導及び連絡に関する事務並びに社会保険労務士の登録に関する事務のほか試験事務を行うことである。]]>
shigyo
2014-07-10T11:45:10Z
2014-07-10T20:45:10+09:00
老齢厚生年金とは、厚生年金の加入者が、老齢基礎年金の受給資格期間を満たすと、65歳から老齢基礎年金に上乗せして支給される年金のこと。
厚生年金に1年以上加入し、かつ老齢厚生年金の受給資格を満たしていると60歳から65歳になるまで「特別支給の老齢厚生年金」をが受け取ることができる。
自分の年金については、自宅に日本年金機構から届く、「年金に関するお知らせ」に記載されている。]]>
shigyo
2014-07-07T10:28:54Z
2014-07-07T19:28:54+09:00
労働契約とは、労働者が労働を提供する対価として会社が賃金を支払うことを約束する内容の契約のこと。
口頭でのやりとりでも契約は効力を持つが、労働基準法により採用時に労働条件を記載した書面を明示することが義務づけられている。
法的効力は、労働関係法令・労働協約・就業規則・労働契約と順位があり、法に違反したもの、就業規則に定めがない内容の労働契約は、効力がない。]]>
shigyo
2014-07-07T10:27:55Z
2014-07-07T19:27:55+09:00
労働協約とは、使用者と労働者組合が労働条件などの取り決めについて締結されたもの。
必要な条件として、労働組合法に則っていること、書面になっていること、締結両当事者の署名または記名押印がなされていることである。
協約上特に適用範囲を記載しない限り、該当する労働組合の組合員全員に適用され、原則的に当該非組合員には効力が及ばない。]]>
shigyo
2014-07-03T06:43:56Z
2014-07-03T15:43:56+09:00
労使協定とは、ごとに労働者の過半数を代表する者と書面による協定のこと。
協定は、労働基準法により義務付けられており、締結後に労働基準監督署に届け出ることにより、時間外労働・休日労働などを労働者に行わせることができる。
協定は、事業場毎に締結されるので、本社と支社では別途に協定を締結する必要がある。
労働者の代表は、管理監督者でない者、投票などにより選出されることが条件となる。]]>
shigyo
2014-07-03T06:42:58Z
2014-07-03T15:42:58+09:00
療養(補償)保障とは、労働者が業務上負傷したり疾病にかかった場合、使用者はその費用の範囲で必要な療養と費用を負担しなければならないとするもの。
療養(補償)給付の根拠は、労働者災害補償保険法第13条・第22条である。
療養(補償)給付の対象となるのは、労働者の業務上または通勤中に起きた傷病である。
業務災害の場合を「療養補償給付」といい、通勤災害の場合は「療養給付」という。]]>
shigyo
2014-07-02T11:56:31Z
2014-07-02T20:56:31+09:00
変形労働時間制とは、労働時間を一定の単位期間について、1週・1日単位ではなく単位期間における週あたりの平均労働時間によって考える制度のこと。
労働基準法第32条に定める1日8時間・1週40時間という労働時間の原則は、変形労働時間であっても変わらない。
越えた場合は、割増賃金の支払い対象となるが、単位期間内の労働時間が平均して週40時間を超えなければ対象とはならない。]]>
shigyo
2014-07-02T11:55:39Z
2014-07-02T20:55:39+09:00
普通解雇とは、解雇事由に一つで、労働者の責に帰す理由があり、就業規則に明記される解雇事由に相当する事実がある場合に適用される解雇のこと。
解雇にあたっては、解雇が客観的に合理的な理由(解雇権濫用に該当しないこと)に基づくこと、法令によって解雇が禁止されている場合(解雇禁止期間や差別的理由)でないこと、解雇予告又は解雇予告手当の支払が行われることが求められる。]]>