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和田経営労務研究所
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前回のお話はわかりましたね(^-^)

土曜出勤については、週40時間を超えた時間から割増になります。

今回はこの応用編です。

月曜日から金曜日まで毎日1時間の法内残業をしました。

この場合の土曜出勤はどうなるでしょうか?

これは2通りのことが考えられます。

①法内残業も含めると月曜日から金曜日で40時間になるので、土曜出勤の時間はすべて割増になる。

②毎日1時間の法内残業は、それぞれ時間単価での支払いをするので精算が終わっている。したがって、週の労働時間には含めなくてよく、結果として前回と同様、5時間を超えたところから割増になる。

さて法律ではどうなっているのでしょうか?

法律では、「法定労働時間を超えて労働させた場合は、割増賃金を支払わなければならない」としか書かれていません。

労働時間が所定内なのか、法内残業なのか区別はしていないのです(-""-;)

そうすると、法内残業も含めた週の労働時間が40時間を超えれば割増になることになります。

つまり、①が正解ということです。

でも、これだとわかったようなわからないようなですよね(^_^;)

次回、もう少しわかりやすく解説しますね。

(つづく)