2013年 2月の記事一覧

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13年02月15日 08時30分00秒
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和田経営労務研究所
特定社会保険労務士
和 田 栄
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休職期間の給料はどうなるかというと、これはもちろん
無給でかまいません。
 
労働義務の免除ではありますが、実際には欠勤と同じな
ので当然ですね(^_^;)
 
大企業の中には、休職給といって給料相当額を支払う会
社もあるようですが、財政的に余裕がないととてもでき
ません。
 
中小企業にはまず無理でしょう(*_*)
 
それなら社員は無収入かというとそうでもありません。
 
傷病休職の場合、「傷病手当金」といって、健康保険か
ら給料の約66%の休業補償があります。
 
これには、雇用保険料や所得税がかからないので、手
取額で見れば70%は確保できるでしょう。
 
大企業のように休職給がなくても、なんとか生活はで
きますね(^^)
 
ちなみに、休職給と傷病手当金を両方もらうことはで
きません!

 
休職給の分、傷病手当金は減らされてしまうのです。
 
もちろん、休職給の方が傷病手当金よりも多い場合は、
傷病手当金は不支給になります。
 
ところで、社員が今の給料でギリギリの生活をしている
ような場合、傷病手当金だけでは生活に困ってしまいま
すね(*_*)
 
かといって、会社にも休職給を支払うほど余裕はありま
せん・・・。
 
傷病手当金で足りない分だけ補てんしようとしても、前
述のとおり傷病手当金を減額されてしまうので、やって
も意味がありません。
 
さて、どうしたものか???
 
このような場合は、差額の30%を貸し付けるというや
り方があります!

 
貸付なので給料ではありません。
 
ですので、傷病手当金の減額もありません。
 
合わせて給料の100%を維持できます。
 
これを後々賞与とかで返済してもらえば、会社も損は
ないし、社員も当面の生活レベルを維持することがで
きますね!(^^)!
 
(おわり)
13年02月12日 08時30分00秒
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和田経営労務研究所
特定社会保険労務士
和 田 栄
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前回の解説で、休職は社員にとってありがたい制度であ
ることはお分かりいただけたと思います(^^)
 
では、会社にとってのメリットは何なのでしょうか?
 
まず、人材を失うロスを防ぐことができます(^^)v
 
一時的に働けなくなったとはいえ、経験もスキルもある
のですから、別の人を雇うよりは復帰してもらった方が
よいに決まっています。
 
どれだけ待てるかは、職場や業務の状況によりますが、
ゼロから募集活動して指導教育することを考えれば、
3~6か月は待てるのではないでしょうか。
 
それ以外にも、労働契約を解除するにしても、解雇しな
くて済むというメリットもあります
v(^^)v
 
社員が仕事をできなくなれば、債務不履行、契約違反で
労働契約は解除されるのが原則ということは以前に書き
ましたよね。
 
契約解除といっても、労働基準法ではこれは解雇に当た
ります
(-_-;)
 
理由はともかく、解雇ということになればモメる可能性
が大です。
 
裁判にでもなれば認められないことも多いでしょう。
 
これを、ダイレクトに契約解除するのではなく、休職と
いう制度をワンクッション入れることで、解雇ではなく
契約期間満了という扱いにできるのです!

 
休職制度というルールに基づいた退職ですし、本人もあ
る程度の覚悟ができていますから、モメることはあまり
ありません。
 
原因が社員にあるとはいえ、辞めてもらおうと思っても
言いにくいし、気持ちのよいものではありません。
 
社長としては、相当のストレスになります。
 
これが、「休職期間満了」と言うだけで済むのですから、
こんな楽なことはありませんね。
 
もちろん、それでも気持ちのよいものではありませんが
・・・(-_-;)
 
(つづく)
13年02月08日 08時30分00秒
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休職とは、一定の事由により就業できなくなった場合に
労働の義務を免除する制度です。
 

「一定の事由」については、前回お話しました。
 
今回は、「労働義務の免除」についてお話しましょう!
 
会社が社員を雇う、あるいは社員が会社で働くというこ
とは、会社と社員の間には「労働契約」が成立していま
す。
 
労働契約とは、社員は会社のために働き、会社はそれに
見合う給料を支払うという契約です(^o^)
 
仕事が先か給料が先かと言えば、これは当然仕事が先。
 
社員が仕事をしなければ、会社は給料を支払わなくても
かまいません。
 
これを「ノーワーク・ノーペイの原則」といいます。
 
この原則は、事由の如何を問いません。
 
傷病のように、やむを得ない事由であっても、休めば給
料をもらえません。
 
もっと言うと、社員には仕事をする義務があるわけです
から、傷病であろうと休めば債務不履行、契約違反にな
ってしまいます!
 

そうすると、労働契約の解除、つまり解雇されても文句
は言えないのです(*_*)
 
しかし、傷病は本人がなりたくてなるわけではありませ
ん。
 
原則どおりに対応しては酷というもの。
 
そこで、一定期間について労働義務の免除をします。
 
労働義務があるから契約違反になってしまう・・・。

ならば労働義務をなくせば契約違反にはなりませんね。
 
つまり、解雇されることもなくなるのです(^^)/
 
休職の趣旨は解雇の猶予です。
 
そのためには、理屈上労働義務の免除が必要というわけ
なのです(^^)

(つづく)
13年02月05日 09時43分11秒
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和田経営労務研究所
特定社会保険労務士
和 田 栄
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就業規則にはたいてい「休職」の規定がありますが、休
職は法律で義務付けられたものではありません。
 
ですので、規定はなくてもかまいません。
 
逆に、就業規則を作成していない小規模の会社であって
も、休職制度を設けることができます。
 
ところで、そもそも「休職」とは何なのでしょうか?
 
休職とは、一定の事由により就業できなくなった場合
に労働の義務を免除する制度です。
 

一定の事由には、一般的に次のようなものがあります。
 
①傷病
②出向
③留学等の自己都合
④議員活動
⑤逮捕・拘留
 

どの会社でも①傷病による休職はありますが、②~⑤に
ついては、会社により様々です。
 
通常、「休職」と言った場合、傷病による休職と思って
間違いありません。
 
ちなみに、②出向の場合は他社で就業しているわけです
が、自社では就業していないため、自社においては休職
扱いとするのが一般的です(^^)
 
(つづく)
13年02月04日 11時56分34秒
Posted by: wada
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