2012年 12月の記事一覧

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12年12月25日 08時30分00秒
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和田経営労務研究所
特定社会保険労務士
和 田 栄
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前回、解雇予告と解雇予告手当の組み合わせ
のお話をしました。

この場合、解雇予告手当はいつ払えばよいの
でしょうか?

即時解雇する場合は、解雇予告手当をその日
に払わなければなりません。


よく、給与支払日に払っているケースがあり
ますが、それはダメです。

解雇しておいて、支払いは後からというわけ
にはいかないのです(-_-;)

では、解雇予告と解雇予告手当を組み合わせ
た場合も、解雇の予告をした日に払わないと
いけないのでしょうか。

そうではありません。

これは解雇日までに払えば済みます (^o^)

例えば、次のような場合、解雇予告手当は
4月10日までに払えばよいのです。

〇解雇予告日  3月31日
〇解雇日    4月10日
〇解雇予告手当 20日分

(おわり)
12年12月21日 08時30分00秒
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和田経営労務研究所
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和 田 栄
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前回までは、解雇の予告をするか、それとも
解雇予告手当を払って即時解雇するかのどち
らかになるというお話をしました。

しかし、1か月いてもらう必要はないけれど
最低限の引継ぎに数日勤務してほしいという
ことはあります。

このような場合に、1か月勤務か即時解雇の
どちらしかないとちょっと不便ですね(-_-;)

実は、その中間のやり方があります。

解雇予告と解雇予告手当を組み合わせるので
す。


例えば、20日分の解雇予告手当を払えば、
10日後に解雇することができます。

15日分の解雇予告手当を払って15日後に解
雇でもかまいません。

要するに、解雇予告と解雇予告手当の合計が
30日になればよいのです。

これをうまく活用すると、最低限の引継ぎを
してもらったうえに、社会保険料も得するこ
とができます
(^o^)

例えば、6月26日に6月29日付の解雇の予
告をし、27日分の解雇予告手当を払います。

そうすると、29日までは最低限の引継ぎを
してもらえ、しかも月末の前日の退職なので
社会保険料はかかりません。

解雇の予告をして数日しか勤務しないので、
他の社員への影響も限定的です。

いいとこ取りの方法と言えるでしょう(^^)

(つづく)
12年12月18日 08時30分00秒
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和田経営労務研究所
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解雇するには次のどちらかが必要です。

①解雇予告:30日前に解雇の予告をする
②解雇予告手当:平均賃金の30日分を払っ
て即時解雇する


前回、①はやめた方がよいというお話をしま
した。

そうすると②ということになりますが、こち
にするとよいことがあります(^o^)

それは、社会保険料を1か月分得することで
す。

②は即時解雇ですから、その日で退職です。

雇用保険料と労災保険料は日割りで保険料が
かかりますが、社会保険料の日割計算はあり
ません。

1か月単位で計算されることになり、月末に
在職しているかどうかで決まります。


例えば、1月31日に在籍していれば1月分の
保険料は丸々1か月分かかりますが、30日
までに退職すれば、1月分の保険料はまった
くかかりません。

ですので、①をにすると1か月分の社会保険
料がかかりますが、②だとまったくかからな
いのです!(^^)!

社会保険料は、その社員の給料の額にもより
ますが、月額3~4万円になります。

けっこう大きいですよね(^^)
12年12月14日 08時30分00秒
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和田経営労務研究所
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和 田 栄
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前回、解雇するには次のどちらかが必要とい
うお話をしました。

①解雇予告:30日前に解雇の予告をする
②解雇予告手当:平均賃金の30日分を払っ
て即時解雇する


では、どちらにするのがよいでしょうか?

どちらにしても、約1か月分の給料相当額は
払わなければなりません。

それなら、①の30日前に予告して、約1か
月働いてもらった方がよいと思いますよね。

例えば、6月30日付で解雇することを
30日前の5月31日に予告するのです。

こうすれば、6月いっぱいは働いてもらえま
す。

しかし、これはお勧めしません(―_―)!!

まず、「円満解雇」などというものはありま
せんから、通常どおり仕事をしてくれるとは
思えません。

当然モチベーションは下がっています。

ひどいときは、残りの有休を使って休んでし
まうでしょう。

それに、周りの社員も気分的に嫌ですよね。

気も使うでしょうし、職場の雰囲気を悪くす
る可能性があります。

また、本人が解雇に納得していない場合は、
何か嫌がらせをする危険性もあります。

ですから、できれば②の解雇予告手当を払っ
て即時解雇することをお勧めします。

それに、即時解雇するメリットもあります。

詳しくは次回で。

(つづく)
12年12月11日 08時30分00秒
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法律では解雇をする場合に一定のルールがあ
ります。

それは「30日ルール」です。

解雇は、会社から一方的にするものなので、
社員にしてみると“寝耳に水”(゜o゜)

突然「明日から来なくていい」と言われた
ら、生活に困ってしまいますね。

ですから、解雇するにしても、少なくも1
か月分の給料は保障しなければならないの
です(^^)

さて、「30日ルール」には2つのやり方が
あります。

①解雇予告:30日前に解雇の予告をする
②解雇予告手当:平均賃金の30日分を払っ
て即時解雇する

平均賃金とは、直近3か月分の総支給額を
3か月の総歴日数で割ったものです。

(例)
1月(31日)基本給25万円/残業代3万円
2月(28日)基本給25万円/残業代5万円
3月(31日)基本給25万円/残業代7万円
平均賃金=(28万円+30万円+32万円)
      ÷(31日+28日+31日)
    =1万円

①の場合、通常どおり仕事をすると、給料は
約30万円です。

②の場合、解雇予告手当は1万円×30日
で30万円です。

どちらにしても、給料の1か月分を払うこと
になります。

(つづく)
12年12月07日 08時30分00秒
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前回お話したように、昼休み以外に休憩時間
を入れる場合は、割増単価に気を付けなけれ
ばなりません。

やり方は3つです。

①増やした休憩時間分、終業時刻を遅くする
②増やした休憩時間分、昼休みを短くする
③増やした休憩時間は労働免除とする


①②については分かると思いますが、③につ
いてはちょっと説明が必要ですね。

労働免除というのは、「勤務時間だけれど休
んでもいいよ」というものです。

休憩していることには違いないのですが、
勤務時間でもあるわけです。

ですから、労働時間は8時間のままです。

7時間40分にはなりません。

すべてのケースで共通することは、8時間の
労働時間をキープするということです。


どれにするのかは、会社と社員の話し合いで
しょう。

どれがよくてどれが悪いということはありま
せん。

とにかく、単純に休憩時間を増やすのだけは
避けた方がよいです。

休憩時間を増やしても残業代を増やしたいと
思っている社長はいないでしょう。

これは社員も同じだと思います。

ですから、思わぬトラブルにならないよう、
休憩時間の取扱いには注意しましょう(^^)/

(おわり)
12年12月04日 08時30分00秒
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もともと、休憩は昼休みの1時間だけのとこ
ろに、後から午前と午後に10分ずつの休憩
を入れた。

これにより、所定労働時間は8時間から7時
間40分に短縮された。

さて、この場合の割増単価はどうなるでしょ
うか?

割増単価はアップします!

当然、残業代もアップします!!

例えば、月給32万円の社員の場合、所定
労働日数が20日だとすると、今までの割
増単価は2,000円です。

32万円÷(8時間×20日)=2,000円

これが、今後の割増単価は2,087円に上が
ります。

32万円÷(7時間40分×20日)=2,087円

この社員が月間30時間の残業をしていると、
残業代は3,263円アップすることになりま
す。

これを、以前の割増単価のままで計算してい
たりすると、この3,263円が未払い状態
になってしまうのです
(―_―)!!

(つづく)
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