2012年 11月の記事一覧

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12年11月30日 08時30分00秒
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和田経営労務研究所
特定社会保険労務士
和 田 栄
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昼休みを1時間のままで、午前・午後に休憩
を入れること自体は問題ありません。

むしろ、リフレッシュという点では望ましい
でしょう(^^)

ただし、もともと昼休みの1時間だけのとこ
ろに、追加で休憩を取り入れたりすると、ト
ラブルになることがあります
(-_-;)

例えば、次のようなケース。

〇始業 午前8時
〇終業 午後5時
〇休憩 正午~午後1時

もともと、このような勤務時間のときに、後
から午前と午後に10分ずつの休憩を入れた
とします。

そうすると休憩時間は1時間20分ですよね。

では、所定労働時間は何時間でしょうか?

それは、7時間40分です。

つまり、追加された20分の休憩時間分労働
時間が短縮されたのです!

意外にそのような感覚をお持ちでない経営者
がいますが、それは危険です(-_-メ)

なぜなら、残業代の未払いが発生することが
あるからです!


えっ!どういうこと???

詳しくは次回お話します。

(つづく)
12年11月27日 08時30分00秒
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和田経営労務研究所
特定社会保険労務士
和 田 栄
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前回は、休憩時間は分割できるというお話を
しました。

昼休みを50分にして、午前・午後に5分ず
つの休憩を入れるようなパターンです。

ただ、午前・午後の休憩はありがたいのです
が、昼休みが50分って長いようで短いです
ね。

外に食べに出たりすると、ギリギリではない
でしょうか(―_―)!!

ですので、昼休みは1時間のままとして、加
えて午前・午後に休憩を入れるケースもよく
あります。


習慣として、午前・午後に休憩を入れる業界
もありますね。

例えば、建設業など職人の世界では、たいて
い午前10時と午後3時に15分程度の休憩を
入れています。

10時と3時のおやつといいますが、昔から
身体を使う仕事には必要だったんでしょう
ね(^^)

(つづく)
12年11月22日 17時44分43秒
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和田経営労務研究所
特定社会保険労務士
和 田 栄
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前回のシリーズで、休憩時間の長さについて
お話しました。

〇労働時間6時間以下・・・・・休憩なし
〇労働時間6時間超8時間以下・休憩45分
〇労働時間8時間超・・・・・・休憩1時間


見て分かるとおり、労働時間が6時間を超え
れば、最低でも45分の休憩が必要です。

たいていは昼休みの1時間としていますね。

さて、この休憩時間は連続していないといけ
ないのでしょうか?

答えはNO!です。

休憩は連続している必要はありません!
ときどき昼休みを45分とか50分にしている
会社があります。

これはなぜかというと、昼休みを45分にし
て残業の前に15分の休憩を入れていたり、
昼休み50分の午前・午後に休憩5分ずつと
いうようにしているのです。

これらは、1時間の休憩を分割して有効活用
しているわけですね(^^)

このように、分割の仕方は自由です。

極端な話、休憩10分ずつ6回でもかまいま
せん。

もちろん、法律上はということです。

実際にされたら、社員はまったものじゃあり
ませんからね(^_^;)

(つづく)
12年11月16日 08時30分00秒
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和田経営労務研究所
特定社会保険労務士
和 田 栄
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今回はお勧め本のご紹介です。
社長!「非常識社員」はこう扱いなさい
(中経出版) 著者:井寄奈美
詳しくは→http://amzn.to/Somp51


あなたの会社にこんな社員はいませんか?
〇突然来なくなる
〇ダラダラ残業する
〇いつ見ても席にいない
〇社外活動に精を出して会社で働ない
〇何年も前の慶弔休暇を申請する
〇退職前に有休を大量消化する
〇産休・育休明けに復帰せず退職する
〇休職を繰り返す
〇ミスを繰り返し会社に多大な損害を与える
〇パワハラやいじめを行う
〇会社負担の高額研修後にすぐ退職する
〇懲戒解雇直前に退職届を出す

けっこういますよね。

この本ではこのような社員を「非常識社員」
と呼んでいます。

社長もまわりの社員も非常識社員に振り回
されてばかり・・・。

いい加減疲れますね(*_*)

そんなあなたのお悩みに、この本は解決策
を伝授してくれます。


さっそく読んで実践しましょう(^o^)/
12年11月02日 08時30分00秒
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和田経営労務研究所
特定社会保険労務士
和 田 栄
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休憩にまつわる事柄って意外に多いですね。

今回で最後ですが、10回にもなりました(^o^)

さて今回は通勤災害のお話です。

都会ではありえませんが、
地方だと昼食は自宅に帰って摂るということもあります。

こういうときの行き帰りに事故にあったような場合
これは労災になるのでしょうか?

業務中ではないので業務災害にはなりません!

問題は通勤災害になるのかどうか。

結論は通勤災害になります!!

通勤災害は、
住居と就業場所の通勤途中のけがの場合に適用になります。

これは朝夕の通勤だけに限りません。

昼休みであっても通勤には違いないので、
通勤災害として認められるのです(^^)

では、
近くのレストランにお昼を食べに行く途中の事故はどうでしょうか?

これは通勤災害にはなりません!

なぜなら、
住居と就業場所の途中ではないからです(―_―)!!

単なる私的な行為とみなされてしまうため、
労災の補償は受けられないのです。

みなさん、
昼休みの外出はくれぐれも注意しましょうね(^_^;)

(おわり)
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