2011年 4月の記事一覧

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11年04月29日 11時45分05秒
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和田経営労務研究所
特定社会保険労務士
和 田 栄
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社長はもちろん、人事担当者、士業の方も大歓迎!
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このブログは、著書
ちょっと待った!! 社長!その残業代 払う必要はありません!!
-誰も書けなかった<労働条件>と<就業規則>のホント44-

の内容をよりわかりやすく、より具体的に、より幅を広げて解説するものです。

1日8時間労働、土日休みの会社の社員が、木曜日と金曜日に有休を取って土曜日と日曜日に出勤しました。
この土曜出勤と日曜出勤は割増になるでしょうか?
(1週間が月曜日から日曜日のケース)

まず土曜日が割増にならないことはわかりますよね。
前回お話しました(^-^)

問題は日曜出勤です。
平日に2日休んでいるので、土日の2日間出勤しても週40時間は超えません。

したがって、やはり割増にはなりません・・・ではなく、これは割増になります!( ̄□ ̄;)

「週40時間を超えていないのにどうして???」

たしかにそうですよね。
でも割増の意味が違います。

今までの割増は法定労働時間(1日8時間、1週40時間)を超えた場合のものです。
しかし、今回の日曜出勤の割増は休日労働によるものです!

法律では、原則として週に1日の休日(これを法定休日といいます)を与えなければなりません(-""-;)

1日や1週の労働時間は関係ありません。
有休を取ったかどうかも関係ありません。
法定休日に労働させると無条件に割増になってしまのです(>_<)

以上
11年04月26日 09時26分54秒
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1日8時間労働、土日休みの会社の社員が、金曜日に有休を取って土曜日に出勤しました。
この土曜出勤は割増になるでしょうか?

本書(P65)にも書かれているように、土曜出勤は割増になります。
週40時間を超えてしまうためです(-""-;)

でも逆にいうと、週40時間を超えなければ割増にはなりません。

「有休の時間は労働時間ではない」ということでしたよね。
そうすると、金曜日は週40時間から除くことになるので、土曜出勤しても週40時間を超えないので割増にはなりません(^_^)v

もちろん前回同様、時間単価での支払いは必要です。

前回は1日8時間での計算、今回は1週40時間での計算ですが、考え方に違いはありません(^-^)

ちなみに、土曜日の労働が8時間を超えたら、その分については割増になります。
週40時間を超えてしまいますからね。

具体的には次のようになります。
①月曜日~金曜日・・・・・・基本給の範囲
②土曜日(8時間以内)・・・時間単価での支払い
③土曜日(8時間超)・・・・・割増での支払い


(つづく)
11年04月22日 09時10分13秒
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その残業代 払う必要はありません!!
- 誰も書けなかった
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今回から有給休暇と割増の関係についてお話をします。

ある社長さんがこんな話をしていました。

「社員が午前中に有休を取って残業するもんだから、残業代がかさんで・・・」

最初わたしは、言っている意味がわかりませんでした┐( ̄ヘ ̄)┌

でもよく話を聴いてみると、
「この社長は半休を労働時間だと勘違いしている」
ということがわかりました。

この勘違いって本当に多いですね。
というより、ほとんどの社長さんが勘違いしているのではないでしょうか(^_^;)

こんな質問もありました。

「1日有休を取って、その日の夜に出てきて仕事をした社員がいるんですが、これって残業ですか?」

「そんなに忙しいんだったら有休取るなよ!」ヽ(`Д´)ノ
と思ってしまいますが、社員さんにも事情があったのでしょう。

もちろんこれは残業にはなりません!
実働労時間が8時間を超えていませんからね。


本書で解説しているように、有休の時間は労働時間にはカウントされません。
したがって、実際の労働時間が8時間を超えない限り残業にはならないのですo(^-^)o

ただし、これは割増にはならないという意味なので、時間単価での支払いは必要です
(-""-;)

詳しくは本書(P56)をご覧ください。

(つづく)


11年04月19日 10時00分38秒
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和田経営労務研究所
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この度、「ビジネス選書&サマリー」でお馴染みのビジネス選書クラブ主催で、出版記念セミナーを開催することになりました。

今回はいつものブログをお休みして、この場を借りてセミナーのご案内をさせていただきます。

【出版記念セミナー】
『ちょっと待った!! 社長!その残業代 払う必要はありません!!』


■開講日
2011年5月17日(火) 14:00 ~ 16:00 (13:30開場)
正味時間90分+質疑応答
※時間が多少前後する場合があります。

■会場
ビジョンセンター秋葉原 2階 Hall A
東京都千代田区神田淡路町2-10-6 OAK PLAZA内

■参加費用
10,500円(税込)

■参加者特典
<特典1>サイン入り書籍プレゼント
<特典2>無料個別相談
<特典3>就業規則無料診断

■お申込み
http://k.d.combzmail.jp/t/7fof/a051dev09ib601drl0

■その他
当日、人件費の計算をするワークを予定しています。電卓をご持参ください。

以下、主催者の案内です。
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

「この、給料ドロボウ!」

社長なら、社員にそう怒鳴りたくなることも、あるのではないでしょうか?

・わざとちんたら仕事をして、生活残業

・昇給だ、ボーナスだ、休みだと権利ばかり主張

会社が儲かっていればいいのです。でも、いまどきそんな会社、めったにありません。

社長自身が

「もう何年も、給料をもらってない・・・」

そんな会社さえ少ないないのです。

「法律で決まっているから・・・」

「人事の担当者がそう言ったから・・・」

「社労士が、税理士が、そう言ったから・・・」

本当でしょうか?そうやって、思考停止していませんか?

人任せにしていると、大損をしているかもしれません。

その証拠に、多くの中小企業が、必要以上に好条件です。

・本当は、不必要な残業代を払わされている

・退職金を大盤振る舞いしている

・大企業並みに手厚い手当

もちろん「社員を想えばこそ」の好条件です。でも、身の丈を超えて人件費を払うと、結局、会社の資金繰りを悪化させます。

最悪、倒産ともなれば、あなたも社員たちも、みんな不幸になってしまいます。

どうせなら、不必要な人件費はセーブしつつ、がんばった社員にボーナスなどをしっかり払ってあげたほうがいいはずです。

そんな、労働条件の改定をわかりやすく解説して、全国の社長たちに支持されている本があります。

★『ちょっと待った!! 社長!その残業代 払う必要はありません!!』
 特定社会保険労務士 和田栄(すばる舎)

ややこしい労働条件の話を、社長目線で、社長にもわかるように、シンプルにわかりやすく解説します。

このたび、本書の発刊を記念して、著者和田栄先生ご自身に、さらにつっこんだお話をしていただけることになりました。

★出版記念セミナー
『ちょっと待った!! 社長!その残業代 払う必要はありません!!』
 講師 特定社会保険労務士 和田栄
http://k.d.combzmail.jp/t/7fof/a051dev09ib601drl0

社長さんご本人にお聞きいただきたい、人件費削減・労働条件改定のお話です。

実は、この本、大変売れているのですが、著者の和田先生からすると、まだ語り足りないところもあるようです。

・赤裸々すぎて商業出版には載せられなかった

・紙面の関係で書ききれなかった

・難解という理由でカットされた

など、書籍には書いてないが重要なポイントがいくつかあるのです。

また、一般向けに書いた本ですから、それぞれの会社によって事情は様々です。この点を、カバーするためのセミナーです。

この夏に向けては、自宅待機やシフト労働なども考える必要も出て来ました。そんな旬な話題もカバーしていただきます。

社員が数名~数百人規模の経営者さんはもちろん、これから人を雇いたいという人も、後の祭りにならないよう、ぜひご参加ください。

なお、出版記念ということで、セミナー参加者には、【驚きの三大特典】をご用意いただいています。

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■<<特典1>>サイン入り書籍プレゼント
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『ちょっと待った!!社長!その残業代払う必要はありません!!』
を著者和田栄先生のサイン入りでプレゼントいたします。

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■<<特典2>>無料個別相談会(一社一時間)
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セミナーを受講いただいた方に、後日個別相談会を実施します。

和田先生が、あなたの会社ならではの特殊なお悩みに、個別にお答えします。時間は、ゆったり一時間を取っています。

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■<<特典3>>就業規則無料診断
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セミナー当日、あなたの会社の就業規則のコピーをお持ちください。

和田先生が持ち帰り、分析したうえで、後日、たとえば上記個別相談会や個別のメールなどでフィードバックさせていただきます。

最新の法律を知らずして、人件費の削減はありません。ぜひ、社長さんご自身が参加して、賢い、強い会社づくりを実現してください。

出版記念ですので、今回限りです。
人件費負担に悩む経営者の皆さん、ぜひ、奮ってご参加ください。

★出版記念講セミナー
『ちょっと待った!! 社長!その残業代 払う必要はありません!!』
 講師 特定社会保険労務士 和田栄
http://k.d.combzmail.jp/t/7fof/a051eev09ib601drl0

■講師
和田 栄 先生

■開講日時
2011年5月17日(火) 14:00 ~ 16:00 (18:30開場)
正味時間90分+質疑応答
※時間が多少前後する場合があります。

■会場
ビジョンセンター秋葉原 2階 Hall A
東京都千代田区神田淡路町2-10-6 OAK PLAZA内

■参加費用
10,500円(税込)

※当日、人件費の計算をするワークを予定しています。電卓をご持参ください。
11年04月15日 08時49分51秒
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お待ちかね!
「遅刻」と「残業」を相殺する裏技とは???

それは・・・「フレックスタイム制」を活用することです(o^-')b
一応合法なので別に裏技ではないですけどね(*^o^*)

フレックスタイム制とは、日々の勤務時間を社員自身が決められる制度です。
通常、勤務時間は午前9時~午後6時のように会社で決められています。
当然社員は、この始業時刻までに出勤して終業時刻まで勤務する義務があります。

ところが、フレックスタイム制を導入すると、この勤務時間帯にかかわらず社員は自由に出退勤することができます。
これにより、仕事と生活の調和を図ろうとしているのです:*:・( ̄∀ ̄)・:*:

この制度のいいところは、日々について残業時間を確定させないということです。

どういうこと???

具体的に説明しますね。

たとえば午前9時~午後9時(休憩1時間)の11時間仕事をしたとすると、3時間の残業になりますよね。

たとえ、次の日は午後からの出勤を認めたとしても残業3時間はなくなりません(-""-;)
これは前々回にご説明したとおりです。

でもフレックスタイム制を導入すると、残業3時間と次の日の午前3時間は相殺され、残業自体がなくなります\(゜□゜)/

これはどういうことかというと、フレックスタイム制の場合は、1か月の所定労働時間の総枠を超えた時間だけが残業時間となります。
「1日8時間」を超えても「1週40時間」を超えても、それについては残業としません。

1か月単位でしか見ないので、日々の残業や遅刻はすべて相殺されてしまうのです(^-^)

でも、出退勤を社員の自由にさせて業務に支障がないのか・・・(-_-メ
たしかにそんな心配もあるとは思います。

でも、この点は「コアタイム」といって、たとえば午前10時~午後4時の間は必ず勤務しなければならないというような取り決めもできます。

完全に社員の自由にさせなくてもかまわないのです( ̄▽ ̄)=3

職種によって導入しやすい場合としにくい場合がありますが、残業時間の削減策としてこのような方法もあるということを覚えておいてください。

以上
11年04月12日 09時23分09秒
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基本的に「遅刻」と「残業」を相殺することはできませんが、同じ日のものについては相殺することができます(*^▽^*)

本書では、これを労働法の考え方に基づき、8時間を基準として「労働時間の長さ」で説明しましたね。

つまり、「労働法に相殺という考え方はない」ということでした。

たしかに理屈はこのとおりなのですが、実務では相殺と考えた方がシンプルかもしれません。

単純に残業時間から遅刻時間を引いて考えるのです。

これがマイナスなら遅刻、プラスなら残業、ゼロなら遅刻も残業もなしということです(^-^)

たとえば
●午前10時に出勤し、午後6時まで仕事した
 → 残業0時間-遅刻1時間=△1時間・・・1時間の遅刻
●午前9時に出勤し、午後7時まで仕事した
  → 残業1時間-遅刻0時間=+1時間・・・1時間の残業
●午前10時に出勤し、午後7時まで仕事した
  → 残業1時間-遅刻1時間=±0時間・・・遅刻も残業もなし

正に相殺の考え方ですね。

まあ、法律はともかく実務ではこちらの方が簡単ですねo(^-^)o

ただし、何度も言いますが、これは同じ日についてのみ可能で、日が違えば相殺はできませんので念のため(-_-メ

ところが・・・。

実は日が違っても相殺できる裏技?があります\(゜□゜)/

これについては次回にご説明します。

(つづく)
11年04月08日 09時51分01秒
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の内容をよりわかりやすく、より具体的に、より幅を広げて解説するものです。

「遅刻」と「残業」は相殺できるのか?

これはもうおわかりですよね。
本書に詳しく書いているように、原則として「遅刻」と「残業」を相殺することはできません( ̄□ ̄;)

ではこういう場合はどうでしょうか?
「今日は夜遅くまで残業になるから明日は午後からの出勤でいいよ」

これってよくあります。
夜遅くまで仕事をしたうえ次の日また朝が早いのでは、体力的にきついですからね。
社員としてもありがたいですo(^-^)o

でもこうすれば残業がなくなるかというとそうはいきません。
相殺になってしまいますからね(-""-;)

たとえば、3時間残業させて、次の日に午前の3時間を労働免除しても、3時間分の割増部分(750円)だけは支払わなければならないのです(TωT)


(計算式)
残業割増=時間単価1,000円×1.25×3時間=3,750円
労働免除=時間単価1,000円×1.00×3時間=3,000円
差引支払=3,750円-3,000円=750円

残業割増って一種のペナルティですからね。
後からフォローしてもペナルティが完全になくなるわけではないんです・・・(>_<)

(つづく)
11年04月05日 15時21分15秒
Posted by: wada
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和田経営労務研究所
特定社会保険労務士
和 田 栄
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前回、前々回のブログで継続雇用制度は、まだ一般化していないということはよくわかっていただけたと思います。

ところで、これは実務ではどのようにいかされるのでしょうか?

継続雇用制度とは、定年後再雇用等して満65歳まで雇用を保障する制度です。
ただし、これは全員でなくてもかまいません(^-^)
再雇用に条件を付けることができるのです。

この条件は労使で話し合って労使協定で決めなければなりません。
つまり、労働組合または社員の過半数を代表する者の同意がいるわけです(-_-メ
(調整が付かない場合、中小企業に限っては就業規則で定めてもいいということになっていましたが、4月1日以降は必ず労使協定が必要になっています)

社員側の同意を得なければならないとなるとちょっとやっかいですよね(-""-;)
基本的に社員は再雇用してほしいわけですから、厳しい条件には難色を示します。
かといって、緩い条件では会社の負担が重い。

この条件を巡ってのせめぎあいになるわけですが、このときこの裁判所の考え方を判断材料にするわけです。

特にこの部分。
「本人が希望すれば何らの制限なくしてすべて雇用する措置を講じさせることは、高年齢者の安定した雇用確保の基盤をかえって危うくする可能性があり、若年労働者の雇用の面からも問題を生じさせるおそれがある。」

人件費が増大すれば利益を圧迫し、結果として人員削減をせざるを得ない状況になりかねません。
更に深刻なのは、若年労働者を雇用することができなくなることです。
これは社会全体として問題なのはもちろんですが、企業としても新陳代謝が図られず、長期的に見た場合に組織として大きな問題を抱えることになります。

いずれにしても高年齢者の人件費を抑えざるを得ないわけで、結局のところ「再雇用の割合」と「再雇用後の給与」とのバランスの中で、再雇用条件は決められることになるでしょう。以上


11年04月01日 09時42分49秒
Posted by: wada
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前回の判決文の続きです。

(判決文抜粋)
「また、雇用安定法9条1項2号が予定する継続雇用制度は、事業主の実情を踏まえた多様で柔軟な雇用形態が想定されており、中小企業が多いわが国の実情を無視して、経済状態や労働能力、意欲等が異なる多様な高年齢労働者を、本人が希望すれば何らの制限なくしてすべて雇用する措置を講じさせることは、高年齢者の安定した雇用確保の基盤をかえって危うくする可能性があり、若年労働者の雇用の面からも問題を生じさせるおそれがある。」


日本の産業構造の現実を正確かつバランスよく捉えていると思いますo(^-^)o
現状では、当然のごとく全員を65歳まで雇用できるほど、日本の産業あるいは経済は、成長はおろか安定もしていません。
若年労働者のことも考えると、こちらを立てればあちらが立たず状態です(-""-;)

(判決文抜粋)
「そして、60歳以上の雇用継続が我が国において既に一般化していることを認めるに足りる証拠もないから、これを公序ということはできない」


継続雇用制度がそんなに昔からあるわけでもないし、当然一般化しているとは言えません。
継続雇用されないことに納得がいかないのはわかりますが、公序に反するとは言い過ぎですよね。
まあ、裁判ですから勝つためには何でも言うんでしょうけど・・・(-_-メ

ところで、この裁判所の判断は今後の実務において重要なものになると考えています。
これについては次回にご説明します。

(つづく)
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