2013年 1月の記事一覧

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13年01月29日 08時30分00秒
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和田経営労務研究所
特定社会保険労務士
和 田 栄
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① 業務災害による休業中と復帰後30日間
② 産前産後休業中と復帰後30日間


今までこの解雇制限期間中は解雇できないというお話を
してきました。

懲戒解雇のような本人の責に帰すべき事由であっても認
められないのですから、かなりの強制力です。

しかし、例外が3つだけあります。

①療養を開始して3年経過後、打切補償(平均賃金の
1,200日分)を支払った場合
②療養を開始して3年経過後、傷病補償年金を受けてい
るか、その後受けることとなった場合
③天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続
が不可能となった場合


①の打切補償は、約3年3か月分の給料に相当しますか
ら、現実的ではありません。

②の「傷病補償年金」とは労災補償のひとつで、治療を
継続しており、かつ障害等級1~3級に準じた障害があ
る場合に支給されるものです。

詳細は割愛しますが、これもそうあることではありませ
ん。

③もそうあることではりませんが、昨年の東日本大震災
のようなものが該当します。

これには労働基準監督署長の許可が必要ですが、許可を
得ていないからといって、それだけで解雇が無効になる
わけではありません。

当然です。

東日本大震災では、労働基準監督署自体が壊滅してしま
ったのですからね。

(おわり)
13年01月25日 08時30分00秒
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和田経営労務研究所
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和 田 栄
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① 業務災害による休業中と復帰後30日間
② 産前産後休業中と復帰後30日間


これを見て分かるように、解雇が制限されるのは“休業
中”
に限られます!

業務災害でも仕事をしながら通院している場合は、解雇
することができます。

産前休業をとれる期間(出産予定日の42日前以降)で
も、実際に休業していなければ、やはり解雇することが
できます。

産後は就労が禁止されていますが、産前は自由なので、
産前休業をとれる期間であっても、就労することは十分
あり得ます。

ですので、もし解雇するのであれば、就労している間に
しなければなりません。

そのためには、解雇予告手当(平均賃金の30日分)を
支払って即時解雇すべきです!


30日後の〇月〇日付解雇なんて悠長なことを言ってい
ると、その間に産前休業をとられてしまう危険性があり
ます。

そうなるともう産後休業終了の30日後までは解雇でき
ません。

休業中は無給ですが、社会保険料の会社負担は発生する
ので、ムダな人件費を負担することになってしまうので
す。

(つづく)
13年01月22日 08時30分00秒
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和田経営労務研究所
特定社会保険労務士
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30日後の〇月〇日付で解雇すると解雇予告をした期間
中に、業務災害で休業してしまったらどうなるのでしょ
うか?

何度も言うように「業務災害による休業中と復帰後30
日間」
は解雇制限期間なので、解雇できません。

しかし、このケースは解雇予告の方が先で、既に解雇日
が確定しています。

たまたま後から業務災害で休業したからといって、当初
の解雇日に解雇できなくなってしまうのはおかしいよう
な気がしますね。

ところが、このようなケースでも解雇制限期間中である
以上、解雇することはできません
(-_-;)

ただし、休業による解雇制限期間が長期に渡るものでな
い限り、解雇予告自体は有効です。

したがって、改めて解雇予告をする必要はなく、復帰後
30日を経過したところで解雇となります
(^^)

(つづく)
13年01月18日 08時30分00秒
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和田経営労務研究所
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前回、産前産後休業明けに懲戒解雇するというお話をし
ましたが、ここでひとつ問題が起こることがあります。

それは、休業中に本人が自己都合退職してしまうことで
(゜o゜)

通常、懲戒解雇の場合は退職金が不支給になります。

たいていの就業規則や退職金規程には、次のように書か
れていますね。

「第〇条 懲戒解雇の場合は、退職金を不支給とする」

これを素直に解釈すれば、懲戒解雇以外の場合は、支給
されることになります。

つまり、自己都合退職なら支給されるのです。

横領がばれて、本来なら懲戒解雇されるところ、解雇制
限期間中であることをよいことに、今のうちに退職して
しまう。

そうすれば、懲戒解雇にはならないので退職金をもらえ
る。

ズル賢い社員だと、やりかねません。

懲戒解雇事由に該当しているからといって、退職届を拒
否することはできませんからね(-_-メ)

このような問題社員に退職金を払わなければならないの
か・・・。

実はひとつだけ方法があります。

それは、規定を変えるのです。

「懲戒解雇の場合は、退職金を不支給とする」の後に
(懲戒解雇事由に該当した場合を含む)
と追加するのです!


そうすれば、物理的に懲戒解雇できなくても、懲戒事由
に該当さえしていれば、退職金を不支給とすることがで
きます。

ぜひおススメです(^^)/

(つづく)
13年01月15日 08時30分00秒
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和田経営労務研究所
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前回、解雇制限期間中は懲戒解雇もできないというお話
をしました。

ではこのような場合、どうすればよいのでしょうか?

これは、産後休業明けに懲戒解雇するしかありません。

第1回でご説明したとおり、解雇制限期間中でも解雇予
告はできます。

産前産後休業明けと同時に解雇予告すれば、30日経過後
に解雇することができます。

これが最短ですね(^^)

「ちょっと待ってください!育児休業中も解雇できない
んじゃないですか!?」

通常は、産前産後休業が終了すると引き続き育児休業に
入ります。

この育児休業期間中に解雇できるのか?というとですが
これはできます!


何度も出ているように、解雇制限期間は次の2つだけで
す。

① 業務災害による休業中と復帰後30日間
② 産前産後休業中と復帰後30日間


育児休業中も解雇できないと思っている方も多いようで
すが、育児休業したことを“理由”に解雇することはで
きないのであって、それ以外の理由であれば解雇するこ
とができるのです。

ちなみに、①は「業務災害」なので「通勤災害」は含み
ません。


どちらも労災の補償があるので、通勤災害も解雇制限の
対象だと思っている方もいるようですが、それは勘違い
です(゜o゜)

あくまで、仕事中の災害だけで通勤途中の災害は関係あ
りません!

(つづく)
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前回ご説明のとおり、次の期間は解雇制限期間と言って
解雇することができません。

① 業務災害による休業中と復帰後30日間
② 産前産後休業中と復帰後30日間


では、懲戒解雇もできないのでしょうか?

例えば、経理担当社員が産前産後休業に入った代わりに
他の社員が経理を担当することになり、そこで前経理担
当社員の横領が発覚したようなケース。

通常であれば、懲戒解雇に値する事案です。

しかし、この社員は解雇制限期間である産前産後休業に
入っています。

結論は、このような場合でも懲戒解雇はできません!

ここで言う解雇とは、普通解雇、懲戒解雇のいずれも問
いません。

常識的には、普通解雇はともかく懲戒解雇もできないと
いうのは不合理のように思えますが、法律では懲戒解雇
を例外として認めていないのです(*_*)

(つづく)
13年01月08日 17時49分22秒
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正当な理由さえあれば、いつでも解雇できると思ってい
ませんか?

実はそうではありません。

例外が2つだけあります。

① 業務災害による休業中と復帰後30日間
② 産前産後休業中と復帰後30日間


「解雇制限期間」といって、これらの期間に限っては解
雇することができません。

このようなときに解雇されてしまうと、社員としては為
す術もなく生活が困難になってしまうからです(-_-;)

では、「解雇予告」もできないでしょうか?

解雇予告とは、解雇日を前もって通知することです。

法律では、解雇日の30日前に予告すれば、何ら金銭的
補償なしに解雇することができることになっています。

結論から言うと、解雇制限期間中でも解雇予告は可能で
(^o^)

この是非については、できる、できないの両論がありま
すが、できるという説が有力でこちらを支持した判例も
あります。

あくまで制限されるのは「解雇」であって「解雇予告」
は制限されません!

ですので、業務災害で休業中の社員を解雇しようとする
場合に、復帰した日に解雇予告をすれば、ちょうど解雇
制限期間が明ける30日後に解雇できることになります。

(つづく)
13年01月04日 09時57分58秒
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あけましておめでとうございます!

昨年はブログをご覧くださり、誠にありがとうございます。

引き続き本年もブログを書いてまいりますので、よろし
くお願い申し上げます(^^)/

このブログは、一昨年に出版しました私の著書

『ちょっと待った社長!! その残業代 払う必要はありません!!』

をより詳しく解説したものです。

昨年には、シリーズ第2弾となる

『ちょっと待った社長!! 御社の人件費 もう見て見ぬふりはできません!!』

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そして、今月後半には第3弾が発売になります。

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就業規則を活用して労働トラブルを予防しましょう!

というものです。

就業規則は作成するだけでは意味がありません。

積極的に活用してこそ価値があります。

そんな就業規則の使い方について書いていますので、
発売の際はぜひお読みになってみてください。

それでは、今年もお役に立つ情報を書いてまいりますので、
よろしくお願いいたします!(^^)!
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