2011年 6月の記事一覧

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11年06月28日 09時21分37秒
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和田経営労務研究所
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今回からは日曜日の話をしていきますね(^-^)/

土日が休みの週休2日制の会社。

土曜日と日曜日のどちらが法律で定められた休日(法定休日)だと思いますか?

本書をお読みの方はわかりますよね。

答えは

「どちらも法定休日になることもあればならないこともある」ですo(^▽^)o

多くの人が、「日曜日は法定休日だから日曜出勤は35%割増にしないといけない」と思い込んでいるようです(-""-;)

でも法律はそんなことまで要求していません。

曜日は関係なく、とにかく週に1日または4週4日の休日を求めているだけです!

土曜日と日曜日は別の週というのもポイントです。

土日の両方を出勤しても、それぞれの週に日曜日あるいは土曜日を休んでいれば休日労働になりません(´0ノ`*)

また、1週間では休みがないとしても、4週間でみれば4日の休みは確保できるでしょう。

この場合4週4日の休日としておけば、休日労働にはなりません!

したがって、よほど忙しくなければ35%割増の休日労働は発生しないのです(^_^)v

35%の割増はきついと思っていたかもしれませんが、そもそもほとんど発生しないのですから、それほど厳しいものではないのです。

勝手に勘違いして「労働法は会社に厳しい」と思い込んでいるだけなんですね(→o←)ゞ

(つづく)
11年06月24日 08時48分39秒
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①2月 1日~ 4日( 4日間) 休日
②2月 5日~28日(24日間) 労働
③3月 1日~24日(24日間) 労働
④3月25日~28日( 4日間) 休日


このようにすれば合法的に48日間連続労働も可能ですが、前回ご説明したように単純にやってしまうと96時間分もの25%割増が必要になってしまいます(-""-;)

そこで、4週単位の変形労働時間制を採用します。

変形労働時間制とは、一定期間を平均して週40時間労働に収まるようにすれば、1日8時間や1週40時間を超えても割増としない制度です。

この一定期間を4週間とするするわけですが、4週間で160時間であれば週40時間になります。

逆にいうと、4週間で160時間までは1日や1週間でオーバーしても割増は必要ありません!

2月1日~28日は192時間労働(8時間×24日)ですから、32時間が時間外労働として25%割増になります。

同様に、3月1日~28日も32時間分25%割増になります。

本来休日は4週当たり8日必要なところ4日しかないわけですから、残りの4日分=32時間は時間外労働になってしまうのです。

これはどうしようもありません・・・。

オーマイゴット\(゜□゜)/

ただ、本来96時間の残業のところ64時間で済むわけですから、4週4休と変形労働時間制を組み合わせれば会社の都合に合わせつつコストを抑えることができるのですo(^-^)o

ちなみに、最初と最後の休日を4日間ではなく8日間とした場合、間40日間を連続労働としたとしても一切割増は発生しません!

それぞれの4週について、8時間×20日=160時間ですからね(`∀´)

(おわり)
11年06月21日 10時39分24秒
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前回ご説明したように、このようにすれば48日間の連続労働が可能です(^-^)

①2月 1日~ 4日( 4日間) 休日
②2月 5日~28日(24日間) 労働
③3月 1日~24日(24日間) 労働
④3月25日~28日( 4日間) 休日


でも、これって割増はなくていいのでしょうか???

休日労働にはならないので、35%の割増は必要ありません!

しかし、週40時間を超えた分は25%の割増が必要です(-_-メ

1日8時間労働の場合で、具体的に見てみましょう。

2月1日~7日の週は、労働日は3日間なので労働時間は24時間、当然割増は不要です。

2月8日~14日の週は、労働日は7日間なので労働時間は56時間、40時間を超える16時間は時間外労働として25%の割増が必要です。

2月15日~3月21日のそれぞれの週も同様で16時間分は25%の割増が必要。

3月22日~28日の週は、労働日は3日間で労働時間は24時間なので割増は不要です。

つまり、2月8日~3月21日の間に、96時間分の25%割増が必要になるのです。

なんだかこれだとあまりメリットを感じませんね(-""-;)

ではどうするか?

次回に詳しくご説明します(^-^)/

(つづく)
11年06月17日 08時49分27秒
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原則として、休日は週に1日必要ですが、4週に4日とすることもできます(^-^)

忙しい時期は休日なしで仕事をしてもらい、後でまとめて休んでもらうということができるのです。

では、最高何日間連続で仕事をしてもらえるでしょうか?

答えはなんと48日間です\(゜□゜)/

4日間の休日はいつにしてもかまいません。

たとえば、4週の最初と次の4週の最後にまとめて休日とすると、間の24日+24日は連続労働とすることができるのです(^_^)v

①2月 1日~ 4日( 4日間) 休日
②2月 5日~28日(24日間) 労働
③3月 1日~24日(24日間) 労働
④3月25日~28日( 4日間) 休日


さすがにこれでは体力が持たないので現実には無理だと思いますが、でも休日労働なしでここまでできるというのは驚きですね!

意外に労働法って会社にやさしいと思いませんか:*:・( ̄∀ ̄)・:*:

(つづく)
11年06月14日 20時44分24秒
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- 誰も書けなかった<<労働条件>>と<<就業規則>>のホント44 -

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今回から「休日労働」のお話をします(^-^)

「休日労働=会社の休日に仕事をすること」と思っている人が多いようですが、そうとは限りません。

休日労働とは、法律に定める休日に仕事をすることをいうのであって、会社の休日に仕事をすることをいうのではありません。

法律では、「毎週少なくとも1回の休日を与えること」とされているので、1週間に最低でも1日の休日は必要です。

でもこれは逆にいうと、休日は週に1日あればいいということになります(これを「法定休日」といいます)。

この法定休日に仕事をすることを休日労働というのです(^_^)v

ということは、法律上の休日労働は週に2日以上はあり得ません。

たとえば、土日が休日の場合に土曜日に仕事をしたとしても、日曜日が法定休日であれば土曜日は休日労働にはならないのですo(^-^)o

休日労働は35%の割増が必要ですが、この土曜出勤は休日労働ではないのでその必要はありません。

ただし、週6日仕事をすることになり、週40時間(法定労働時間)を超えてしまうので、時間外労働として25%の割増が必要になります(-_-メ

この場合でも、もし1日の所定労働時間6時間であれば、6時間×6日=36時間で40時間を超えないので、土曜日に仕事をしたとしても割増にはなりません(*^o^*)

もちろん、割増にならないというだけなので、時間単価での支払いは必要です。

(つづく)
11年06月12日 17時15分12秒
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