石綿肺でうつ自殺 労災認定

・・・岡山地裁判決 ・・・

  

石綿肺と診断された夫がうつ病になって自殺したのは労災だとして、中国地方の60代女性が起こした訴訟の判決で、岡山地裁は26日、請求通り、国の遺族補償給付の不支給処分を取り消しました。

 

判決理由で裁判長は「夫は石綿肺悪化のたびに一生続くだろう苦しみや死への恐怖を強く感じていた。心理的負荷は精神障害を発病させるほど重かった」と指摘し、うつ病発症と業務との因果関係があったと認定しました。

  

女性側弁護士によると、石綿肺を苦にした自殺で、労災と認めた判決は初だといいます。

 

判決によると、夫は1959~78年ごろまで全国の工事現場で石綿(アスベスト)吹き付け作業に従事し、87年に石綿肺と診断されました。

 

闘病 中だった2002年にうつ病と診断され、07年5月に60代で自殺しました。

  

女性は07年、遺族補償給付を倉敷労働基準監督署に申請しましたが、認められませんでした。

 


 

 
ブログランキングに参加しています。
よろしければ 「クリックしてください」 ⇒ ⇒ ⇒ にほんブログ村 経営ブログ 人事・総務へ

にほんブログ村 人気ブログランキングへ 人気ブログランキングへ