労災 「一人親方」の補償範囲拡大

 

・・・平成2411日施行・・・

 

 

厚生労働大臣の諮問機関である労働政策審議会は、15日、労災保険の「特別加入者」の補償範囲を拡大する方向での厚生労働省の見直し方針を「妥当」とし、厚生労働大臣に答申しました。

 

 

 これは、東日本大震災の復旧・復興作業で主要な役割を果たすと想定される建設業の「一人親方」が、作業中に被った災害について適切な補償が受けられるようにすることを目的とするものです。

 

 

労災保険は、本来、労働者(被雇用者)の負傷、疾病、障害、死亡などに対して保険給付を行う制度で、個人事業主である「一人親方」は対象となりません。

 

 

しかし、労働者以外でも、業務の実情、災害の発生状況などからみて、特に労働者に準じて保護することが適当であると認められる場合は特別に任意加入することができ(特別加入制度)、一定の事業を行う「一人親方」も特別加入者となることができます。

 

 

特別加入者が作業中に被った災害について保険給付が受けられるのは、特定の事業において想定される作業を行う場合に限りますが、復旧・復興作業では、建設業において通常想定されない作業が必要な場合があります。

 

 

このため、特別加入した建設業の一人親方が、通常想定されない作業に従事した際に被った災害についても労災保険による補償の対象とします。

 

 

改正省令は平成24年1月1日に施行される予定です。

 

 

 

 

 

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