スト参加の懲戒取消訴訟 敗訴確定

 

 ・・・新潟県職労 最高裁上告を棄却・・・

 

 

新潟県職員の給与削減をめぐる200211月のストライキに参加した県職員労働組合の当時の役員27人が県側の懲戒処分取り消しを求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第2小法廷(古田裁判長)は9日、請求を退けた一、二審判決を支持、原告側の上告を棄却しました。

 

 

判決は「公務員の争議行為を制限する地方公務員法の規定が憲法に反しないことは既に過去の最高裁判例で示されている」と指摘しました。

 

 

一、二審判決によると、原告らは、県が独自に実施した臨時の賃金削減に加え、県人事委員会の勧告による賃金削減策も提示したのに反発してストを実施しました。

 

 

これに対し、県側は03年2月、地方公務員法に反する行為だとして減給や戒告の懲戒処分としました。

 

 

 

 

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