期限後収納 払い過ぎ年金問題

 

・・・厚労省が対応検討・・・

 

 

一部の年金事務所で納付期限後に国民年金保険料の収納を受け付けていた問題が浮上してきました。

 

 

本来は受け取るべきではない保険料の納付を認めた結果、年金の払い過ぎが生じている実態があります。

 

 

厚生労働省は本人に保険料を返還し、年金を減額する案などの対応を検討し始めました。

 

 

国民年金の保険料は、2年間の納付期限内に払う必要がありますが、旧社会保険庁(現日本年金機構)の調査では、200406年に644件の期限後納付があったことが判明しています。

 

 

加入者からの強い要請や年金受給権を確立する目的で、年金事務所が期限後納付を認めたことが原因です。

 

 

年金は保険料を25年間納めないともらえませんが、払わなかった数カ月分の保険料を期限後納付して、年金受給権を確保した人もいるようです。

 

 

公平性を保とうとすれば、期限後納付は認められないことになります。

 

 

 

 

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