こんにちは、スタッフの伊藤です。
皆さんご存知ですか?
もうすぐ雇用保険失業手当の受給資格要件が変更に
なります。
H19年10月1日以降に退職する方が対象です。
今までは、一般被保険者(週所定労働時間30時間
以上)・短時間被保険者(週所定労働時間20〜30時間)
の2区分で必要な在職期間が違っていましたが、
それぞれを一本化することになりました。
具体的には、現在は、一般被保険者は在職期間6ヶ月
(各月14日以上勤務)・短時間被保険者は12ヶ月
(各月11日以上勤務)があることが資格要件とさ
れていましたが、一般・短時間の区分にかかわらず、
12ヶ月(各月11日以上勤務)の在職期間が必要と
なります。
(*倒産・解雇等により退職された方は6ヶ月(11日
以上勤務)の在職期間が必要です。)
皆さんお気をつけ下さい。