2007年 4月の記事一覧

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07年04月28日 09時39分36秒
Posted by: roudoumondai
おはようございます。
松田です。

開業社会保険労務士専門誌「SR」に、
「月刊マッサン」
の記事が掲載されました。

何のこっちゃ?

と思われたかたは、昨日(4月27日)の
「無料プレゼント その1」
を読んでください。





07年04月27日 08時46分41秒
Posted by: roudoumondai
おはようございます。
松田です。

当事務所では、
毎月、手作り新聞「月刊マッサン」を発行しております。
A4 片面2枚の新聞です。
労働基準法、労働保険、社会保険関係から
雑学、人間関係など様々な情報をご提供しております。

» 続きを読む

07年04月24日 11時55分50秒
Posted by: roudoumondai
こんにちは。松田です。

今日は、従業員を雇うときに、
明示しておかなければならないこと
のお話です。

労働基準法 第15条では、

使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他重要な労働条件を明示することが義務付けられています。

(1)労働契約期間
1年間とか6ヶ月間といった期間の定めがあるか?
期間の定めがないのか?

(2)就業場所・従事業務
どこで働くのか?
どのような業務に従事するか?

(3)始業・終業時刻、所定時間を超える残業の有無、休憩時間、休日、休暇、交替制勤務に関する事項
仕事の時間は何時から何時までか?
その時間を超える場合があるか?
休憩は何時から何時までか?何時間あるのか?
休みの日は何曜日か?
冠婚葬祭等の休暇があるのか?
早番・遅番等の交替制で仕事をさせる場合のルールは?

(4)賃金の決定・計算・支払方法、賃金の締切・支払い時期、昇給
給料は月給か日給か時給か?
その給料の計算方法は?
給料はいつ締め切りで、いつ支払いか?
昇給はあるのか?ないのか?
あるときは、どのような場合に昇給するのか?

(5)退職関係(解雇事由を含む)事項
定年は何歳か?
退職するときは何日前に言えばいいか?
解雇するときは、どんなときか?

(6)退職手当の適用労働者の範囲、退職手当の決定、計算・支払いの方法、支払い時期
退職金はあるか?ないか?
退職金を支払う場合は、
どのような場合に支払うのか?
金額はどのように決定するのか?
いつごろ退職金を支払うのか?

以上の6項目については、労働条件が明記された書面を交付しなければなりません。

これを労働条件通知書といいます。

?臨時に支払われる賃金、賞与、これに準ずる賃金
例えば。。。
ア.1カ月を超える期間の出勤成績によって支給される精勤手当
イ.1カ月を超える一定期間の継続勤務によって支給される勤続手当
ウ.1カ月を超える期間にわたる事由によって算定される奨励加給・能率手当
最低賃金額
?労働者に負担させる食費・作業用品など
?安全衛生関係事項
?職業訓練関係事項
?災害補償・業務外の傷病扶助関係事項
?表彰・制裁関係事項
?休職関係事項


以上の7項目については、口頭での明示でかまいません。

さらに、
もし、明示された労働条件が事実と相違する場合には、労働者は即時に労働契約を解除することができます。
そしてこの場合、就業するため住居を変更した労働者が契約解除の日から14日以内に帰郷するときは、使用者は、必要な旅費を負担しなければなりません。

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07年04月20日 10時03分02秒
Posted by: roudoumondai
おはようございます。
松田です。

今日は、
何か資格を取ろう!と思っている人への話です。

行政書士 約4.8%
社会保険労務士 約7%
司法書士 約2%

国家試験の合格率です。

行政書士の専門学校で講師をして6年になります。

はじめて、国家資格を取ろうとする人から、
「行政書士より社会保険労務士のほうが簡単なんですか?」
という質問をよく受けます。

合格率を見て、そのように思うのですね。

数字って、多い少ない、大きい小さいが一目でわかりますから、
なんとなく説得力がありますよね。

ですから、誤解や勘違いをしやすいのも事実です。

とくに、パーセンテージという数値は、

相対的な数値です。

違う条件での、パーセンテージは、
単純に、パーセンテージの大小だけで、
簡単か、難しいかは判断できません。


先ほどの質問。

極端な例にすると、
500円の商品、10%引き

1,000円の商品、30%引き
30%引きのほうが安いのですか?
ということと同じなのです。

国家資格試験は、
試験ごとの受験者の層が違います。

行政書士試験を受ける人。

昔からのイメージで、
あまり試験勉強をせずに受験する人も多くいます。

その中での約4.8%が合格します。

社会保険労務士を受ける人。

ほとんどの人が、かなり勉強をして受験しています。

その中で、約7%が合格します。

そう考えると、
合格率だけで、
合格しやすい、合格しにくいを
判断することはできませんよね。


ちなみに、医師の国家試験は約90%の合格率です。
合格率だけでみると、
一番簡単なのか?
ってなってしまいます。


そもそも、合格率だけで、
何を受験しようかって考えるのは、
どうかと思いますけど。。。
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07年04月19日 09時04分08秒
Posted by: roudoumondai
おはようございます。松田です。

今日は、
少し前に読んだ本の話です。

犯罪は、どのような場所で起きているか?
を分析したところ、

高い塀がある1軒家。
木に囲まれた公園。
学校の死角。
店の中の死角。
エレベーターの中。
マンションの中。
などで、犯罪は起きている。

共通している特徴は、
人が「入りやすい」場所で
入ってしまうと人が「見えにくい」場所。

「入りやすく、見えにくい場所」で犯罪は起こっている。

犯罪が起こりやすい環境から、
犯罪が起こりにくい環境を考えるべきだ。

すなわち、
「入りにくく、見えやすい」環境を作ることで
犯罪も減るだろうという内容のものでした。

コレを読んだとき、
「この考え方は会社にもあてはまる!」と思いました。

従業員が、
入りやすく(入社しやすく)、
入社した従業員が、
見えにくい(働き方だったり、人間性だったり)
会社。


そんな、会社では問題従業員が多く、
たくさんのトラブルが発生
しています。

「入りにくく、見えやすい会社。」にする。

これが、問題従業員を発生させない方法の一つだと思います。
07年04月18日 11時41分39秒
Posted by: roudoumondai
こんにちは。松田です。

当事務所は、社会保険労務士と
行政書士を兼業しております。

行政書士部門は、
「建設業」関係が専門です。

建設業を営むうえで、必要な
申請、届出等の代理業務を行っています。

今日は、行政書士部門の話を書きます。

「建設業の許可」についてです。

建設業を営む場合は、
許可を受けなければなりません。

ただし、
?建築一式工事→
工事1件の請負代金の額が1,500万円(消費税込み)に満たない工事又は延べ面積が150?に満たない木造住宅工事
?その他の工事→
工事1件の請負代金の額が500万円(消費税込み)に満たない工事

上記のような、軽微な工事のみを行う
建設業者の許可は不要です。

上記の金額を超える工事を行う
建設業者は、許可が必要となります。


建設業の許可をとるための要件は、
おおまかに、以下の3つがあります。

?「経営業務の管理責任者」がいること
?「専任技術者」がいること
?財産的基礎又は金銭的信用があること


?「経営業務の管理責任者」がいること
「経営業務の管理責任者」とは、
法人の場合は常勤の役員、
個人の場合は事業主本人や支配人で、
建設業の経営業務を総合的に管理し、
執行した経験が5年又は7年以上ある人のことです。

5年以上の場合→
主に行なっていた工事業種のみ
経営業務の管理責任者となれます。
例)大工工事のみを5年以上行なっていた場合、
大工工事に関してのみ認められる

7年以上の場合→
すべての工事業種
経営業務の管理責任者となれます。
例)大工工事のみを7年以上行なっていた場合でも、
すべての工事業種に関して認められる。

?「専任技術者」がいること
「専任技術者」とは、行なう工事について
専門的な知識や経験を持つ人のことです。

具体的には、
一級建築士や二級建築士といった
国家資格を持っている人。
または、
許可を受けようとする工事業種の
実務経験が10年以上ある人。

?財産的基礎又は金銭的信用があること
500万円以上の預金残高があること。
または、
許可申請書に添付する貸借対照表の資本合計額が500万円以上あること。

以上の3つのポイントをクリアーできずに、
建設業の許可が取れない
という業者さんが多いです。

今後、建設業の許可にたずさわる方は、
参考にしてください。
07年04月14日 15時04分13秒
Posted by: roudoumondai


こんにちは。松田です。

久しぶりに、労働基準法の話を書きます。
給料についてのルールです。

労働基準法 第24条では、賃金(給料)について、5つの原則を定めております。

?通貨払いの原則 
給料は、通貨で支払わなければならないという原則です。
通貨で支払うのが原則ですから、
給料は、
従業員さんに手渡しするのが原則なのです。

ほとんどの会社は、
給料を銀行振込にしていますが、
通貨払いの例外として、
以下の要件をすべてクリアーできるときのみ、
給料を銀行振込にすることができます。
 
 ・従業員さんの意思にもとづき、
 ・従業員さんの指定する本人名義の口座に振り込み、
 ・給料支払日に給料全額を引き出せるように振り込むこと
また、
法令若しくは労働協約に別段の定めがあれば、
通貨ではなく、現物給付が可能となります。

?直接払いの原則
給料は、直接従業員さんに、
払わなければなりません。

従業員さんの夫や妻や親等が、
従業員さんの代わりに、
給料を受け取りに来たとしても、
直接払いの原則を理由に、
代理人への支払を拒否できます。


?全額払いの原則
給料は、全額支払わないといけないという原則です。

健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料、雇用保険料、所得税、住民税は、
特別に法律で給料からの控除が認められているので、
全額払いの原則に違反しません。

しかし、上記以外の
旅行積立金、食事代や
社員寮費を控除するような場合は、

労働組合や労働者の過半数代表者と
会社との協定を結ばなければ、
全額払いの原則に違反することになります。


?毎月1回以上払いの原則
給料は、毎月1回以上支払わなければならない
という原則です。
毎月1回以上ですから、週払い、日払いも、
もちろん可能です。

2ヶ月に1回、2か月分を支払うことは、
この原則に違反します。

ボーナスなどの「臨時に支払われる給料」は除かれます。

?一定期日払いの原則
給料は、毎月、一定の期日に、
支払わなければならないという原則です。

今月は、10日に支払う、
来月は、月末に支払う、
というのは、一定期日払いの原則に違反します。

07年04月10日 19時41分55秒
Posted by: roudoumondai
こんばんは。松田です。

先週から今週にかけて忙しく、
なかなか更新できませんでした。

今日は、

何かを良くするためには?
という話です。

今よりも良くしたいこと。
何がありますか?

私は、
今よりも、健康になりたい。
今よりも、人に必要とされたい。
今よりも、お客さまを増やしたい。
というところでしょうか。

最近、ふと思ったのですが、

何かをよくするためには、
良いことをはじめるよりも、
悪いことをやめる方が、

良くなるスピードは
早いような気がします。

例えば、
今よりも健康になりたいとき。
健康食品を食べたり、
ウォーキングをはじめたりするよりも、

タバコをやめる。
アルコールをやめる。
不規則な生活をやめる。
ほうが、早く健康になるということです。

何かを良くしたいとき。
まずは、
何をやめないといけないか?
を考えています。
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07年04月05日 09時33分50秒
Posted by: roudoumondai
おはようございます。松田です。

今日は、私が、
真剣に考えていることをお話しします。

お客さま、現在のスタッフ、将来のスタッフ、
そして自分自身に言い聞かせるためにも、
書きとめておきます。

人が悩むこと。不安になること。不満に感じること。

お金。
健康。
人間関係。

人の悩みや不安は、「ストレス」となり「怒り」となって弱い者へと向かいます。

会社の上司から部下へ。
部下は、家庭で妻や子へ。
親から子へ。
子は、学校で弱い子へ。

このような「ストレス」や「怒り」の連鎖が、
学校や会社でのいじめにつながるのではないのでしょうか?


さらに、我慢をし続けた弱い者は、
耐えられずに自ら命を絶つ。
または、凶器を持って立ち向かう。

私は、
お客さまに
お金をあげることはできません。
人を健康にすることもできません。

でも、
経営者や従業員さんの人間関係の悩みや不安を
少しだけ軽くすることはできます。


1日のほとんどの時間を過ごす職場。

その職場での環境や人間関係が、
周りの人間や家族に与える影響ははかり知れません。


会社での「ヒト」の問題を、法律と心理面でサポートする。

会社も経営者も従業員もその家族も幸せにする。


これが、私の使命だと考えております。
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07年04月03日 18時53分06秒
Posted by: roudoumondai
こんばんは。松田です。

新年度となり、
お客さまの会社や役所では、
フレッシュな顔ぶれがならんでおります。

今日は、「人の評価」についてです。

人の評価は誰が決めるのでしょう?

例えば
やさしい。
明るい。
楽しい。

というのは、誰がきめるのでしょうか?

これらは、すべて他人が決めることです。
自分が決めることではありません。


他人からの評価があって、
やさしい人。
明るい人。
楽しい人。
となるのです。

例えば、

自分が「やさしくした」つもりでも、
相手が「やさしい」と思わなければ、
その相手にとっては「やさしい」人ではないのです。


やさしくしたつもりでも、
やさしくないと言われた経験はありませんか?

では、会社の中では、どうでしょう?

仕事がデキる従業員。
良い従業員。
とは、誰が決めるのでしょう?


お客さまや会社の上司、経営者が決めることです。

自分で決めることではありません。

お客さまとうまくいかない。。。

上司が自分の仕事を評価してくれない。。。

と悩んでいる方。

お客さまにとって、
会社にとって、

仕事がデキる従業員
良い従業員

とは、どんな人か考えてみましょう。

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