このところ寒い・・。寒すぎますね。

一番寒さの厳しい2月だとはわかっていても、

寒さ嫌いの私には、本当に過ごしにくい季節です。


あぁ、早く春になればいいものを・・・!!


さて、春と言えば、法改正シーズンですが、

以前から待望であった

【産前産後休業期間中の社会保険料免除】が

ついに26年4月からスタートします。

当事務所でも出産や育児に関する

休業や給付に関するご質問を頂くことが多いのですが、

「なんで育児休業からしか社会保険料は免除されないんですか?」

というお声を頂いていました。

私自身も本当になんでだ~????と思いつつも

「法律上、そのように決まってるので。すみません・・・。」

とお答えするばかりでしたが、これでようやくスッキリします!!

また産前産後休業期間中の社会保険料免除に関連して、

次のような制度もスタートします。

【 産前産後休業を終了した際の標準報酬改定 】

→産前産後休業後に報酬が下がった場合は、新しい標準報酬月額にすることができます。

【 産前産後休業を開始したときの標準報酬月額特例措置の終了 】

→第1子について標準報酬月額の特例措置を受けている場合に

  第2子について保険料免除を受け始めると、第1子の特例措置が終了となります。

★詳細は、日本年金機構のリーフレットをご参照ください。

http://of-i.jp/news/documents/26.4sankyuumennjo.pdf

さて。新しい制度が始まる時は、いつでもそうですが、

申請のポイントが理解しづらいところがあります。

今回の改正の場合は、まずは、

【産前産後休業期間中の社会保険料免除】が

一番重要だと思われますが、

1.免除申請は、必ず届け出が必要なこと

→申請しなければ免除になりません。

2.申請するタイミングも重要なこと

→育休が始まってからでは遅く、産前では出産日がかわると変更申請が必要となるので、

  「出産日以降、産後休業期間中に出すのがベスト!」

というのが、とりあえずのポイントとなりそうです。

手続をする方は、ぜひ申請のタイミングにも注意しながら進めてくださいね!

オフィス石野のHPはコチラ ⇒ http://www.of-i.jp