スタッフAです。

9月に入りまだ暑い日が多いですが、
朝晩涼しくなって過ごしやすくなりましたね。
学校も始まってようやく通常の生活が戻ってきた、
という感じです。

さて、3月に健康保険料率の改正がありましたが、
毎年この時期は「厚生年金保険料率」が変更されます。
また、定時決定により毎年4・5・6月に
実際に受けた報酬にあわせて、
標準報酬月額が決定されます。

「厚生年金保険料率」は
 “0.354%” アップして以下の通りです。
【 16.058% →  16.412% (H23年9月分~) 

以下、日本年金機構のHPです。
http://www.nenkin.go.jp/main/employer/pdf_2011/ryogaku_23_09_01-01.pdf

この新しい保険料率と標準報酬月額に基づき、
9月分(10月納付分)から保険料の計算がされます。
社会保険料の控除が翌月控除の会社であれば、
10月支給分から保険料が変更されますので、
控除された社会保険料の額を確認してみてくださいね。


今月、政府は専業主婦ら国民年金の「第3号被保険者」が
国民年金保険料の支払いを免除される年収基準について、
現行の「130万円未満」からの引き下げを検討する
方針を決めました。
また「週30時間以上」という労働時間の基準も、
「週20時間以上」に広げる方向だそうです。


私のママ友達はフルタイムで働くというよりは
家庭とのバランスを重視して
自分のペースで働いている人が多いので、
「保険料を払うなら、どれくらい働けば損しないの?」
という声が多く聞こえてきそうです。
しかし独身女性等、保険料を負担している側からみれば、
「第3号被保険者の保険料を、私達が負担してるのは不公平。」
という意見もあるでしょう。

現在保険料を払ってない人が働いて保険料を納めてくれたら
財政の苦しい国にとっては有り難いことですし、
労働力人口が減っている今、130万円の枠を超えて
もっと働く時間や人が増えれば、日本の経済が上向く要因
になるとも思います。

しかし特に主婦のパートが多い飲食業、小売業は
厚生年金に入れば健康保険にも同様に適用されるので、
従業員に係る人件費総額は大幅にアップしてしまいます。
企業の負担増により、事業主の反発は必至ですね…。

専業主婦、という女性も減ってきていますし、
今後も共働きが当たり前の世の中になっていくでしょう。
年金制度の改正もさることながら、今後どう働くかなど、
自分の人生設計を考えることも必要かもしれません…。


オフィス石野のHPはコチラ ⇒ http://www.of-i.jp/