スタッフBです♪

一時期の厳しい寒さもやわらぎ、最近は割と暖かくなってきましたね。
と、同時に花粉症の季節が・・・私は大丈夫ですが、息子が花粉症なので
皮膚にかゆみを感じているようです。毎日、抗アレルギー薬を飲み、軟膏をぬりぬり・・・
難儀なことです。。。

さてさて、
夏ごろ、「年金3号被保険者の危ない罠!?」と題してブログアップしていましたが、
https://www.sharoshiblog.com/officei/category_1828/item_12702.html
この1月から、切り替えを忘れていた3号被保険者の取り扱いについて変更がありました。

サラリーマンの方が退職等で1号被保険者となった場合、その配偶者で3号被保険者だった方は、そのまま3号被保険者とはならず、1号被保険者に種別変更して、保険料を納めなければなりません。

このことを知らない3号被保険者の方は多いんじゃないかな、と思っていたら、やはり
実態として多かったみたいですね。

そこで昨年末、課長通達にて、種別変更を忘れていた方の分を「運用3号」としてみなすとされました。
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000000yq06-att/2r9852000000yqcj.pdf つまり、本来なら1号被保険者であった期間についても「運用3号」として、保険料納付済期間にするというものです。

保険料納付済期間というのは、将来年金を受け取る際に、年金額の元になるのに大切なもの。行政側の周知も徹底していなかったので、2年の時効分を除いて、「運用3号」として
救済しましょう、というものです。

この制度は、今年1月1日からの施行。
では、昨年までに自身の記録を訂正して、3号被保険者だった期間を1号被保険者として訂正した人はどうなるか、というと、そちらはそのまま。
実は、過去5年で300万人の方が切り替えの手続きをして保険料を納めているそうです。(読売新聞)
(1号被保険者に手続きした場合、収入が少ないことから保険料が免除される制度がありますが、その場合、将来の年金額が減額されてしまいますね)

「正直に手続きをした者が損をするのでは!?」
「何もしなかったら全額もらえるのは不公平ではないか!?」

という意見も出されて、議論を招いているようです。

ここのところ、新聞などでも取り上げられているのでご存知の方もいらっしゃると
思いますが、総務省の年金業務監視委員会も救済策に問題点があるとして
調査を始めていますね。総務相を通じて見直しを求める方針だそうです。

保険料を納めた人にも、また、手続きの仕組みをよく知らずにそのままにしていた人にも
どちらにとっても納得のいく公平性のある解決策があるといいのですが・・・。

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http://www.of-i.jp/