スタッフAです。


11月に入り、今年も早いもので残すところ
2ケ月を切りました。
街路樹も少しずつ色づいてきて、
紅葉が楽しめる季節になりましたね。


さて、先月今年の最低賃金が発表されました。
詳細は以下、厚生労働省の
「平成25年度地域別最低賃金改定状況」をご覧ください。

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/

全国加重平均額は764円で、昨年度(H24年度)から
15円増加し、全国で最低11円以上の引き上げとなりました。
最高額は東京の869円で、引き上げ額では愛知県の22円が
最高となっています。


上記の表の“発効年月日”を見ると、
東京は2013年10月19日、
愛知県は2013年10月26日。
なんだか中途半端な日付ですね。

では、パートやアルバイトの方など時給で雇っていたら、
いつから時給を引き上げなければならないのでしょうか??

最低賃金の適用が10月1日で、
末日締の翌月10日払いなら、
10月分である11月10日払いの給与から
時給を上げることになります。

では給与が20日締めの当月末日払いの場合は
どうでしょうか?
9月21日から30日までは従前の時給、
10月1日から20日までは上がった時給での計算になります。


しかし、この方法では給与計算が複雑になってしまうので、
会社によっては煩雑さを避けつつ違反のないように、
改定日を含む給与から引き上げを行うケースもあるようです。
会社としてはある程度の負担を伴うことになりますので、
事務負担の軽減を取るか、給与の増加やむなしと考えるか、
難しいところですね。


また、最低賃金は時給で表示されていますが、
月給や日給を始め年俸制の方にも適用されますので、
注意が必要です。


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