こんにちは。オフィス石野いしのです。
先々週から2週続けて休みなしでかなりグロッキー・・。
今週末も仕事があるので、この月曜日から金曜日までは、なるだけ省エネモードで乗り切ろうと思ってます(笑)。

さて、先日、60歳で再雇用となる従業員(Aさん)の老齢厚生年金の手続きを
させて頂きました。

この方のご主人(Bさん)は、すでに年金受給者であり、
奥さん(Aさん)に対する加給年金が支給されていました。

ちなみに【配偶者加給年金】とは、一定の扶養親族に対して加算される年金で、
いわば年金版の扶養手当のようなものです。

この加給年金は、厚生年金に原則として240月以上加入している方などに
権利が発生するのですが、
今回年金請求をされるAさんにもまた厚生年金の期間が240月以上ありました。

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